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道路上の段差解消(乗り上げ)ブロック等について

更新日:2023年2月3日更新 印刷ページ表示

道路上に段差解消(乗り上げ)ブロック等を設置しないでください。

   ご自宅や駐車場等の出入り口に、敷地と道路の段差を解消するため、段差解消ブロックや鉄板を設置しているケースが奈良市内全域において数多く見られます。これらは、道路法第43条(道路に関する禁止行為)に違反するだけでなく、歩行者がつまずいたり、自転車やバイクの転倒事故が起こる可能性があります。

   このような事故が発生した際は、設置者の責任が問われる場合があります。また、雨の日には雨水の流れを止めてしまい、路面排水の処理ができずに道路が冠水する原因になるため撤去してください。

段差解消ブロックイメージイラスト

段差の解消には、「切り下げ工事」を。

  ​​段差を解消するために、道路管理者(市役所)に道路法第24条の申請(道路工事施工承認申請)をし、承認を得てからL型側溝や歩道の切り下げをすることができます(工事費用は自己負担)。

 ただし、切り下げ工事には一定の基準がありますので、事前にご相談ください。

  みなさんが安心して通行できるように、道路上の段差解消ブロック等は撤去し、切り下げ工事を施工していただきますよう、ご協力をお願いします。

切り下げ例

< 参考 > ※一部抜粋

道路法
第​24条(道路管理者以外の者の行う工事)

 道路管理者以外の者は、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

道路法
第43条(道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1.  みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2.  みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。