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特殊車両の通行許可

更新日:2020年11月1日更新 印刷ページ表示
道路の構造は、一定の規格の車両が安全、円滑に通行できるように設計されています。このため、総重量・幅・高さ・長さ及び最小回転半径が車両制限令で定める一般的制限値を1つでも超える車両は、「特殊車両」と呼ばれ、通行許可の申請を行う必要があります。
特車の例

一般的制限値

 車両制限令で定める一般的制限値とは、
  1. 総重量20トン以内
  2. 幅2.5メートル以内
  3. 高さ3.8メートル以内
  4. 長さ12メートル以内
  5. 最小回転半径12メートル以内
    一般的制限値
上記の数値を超える項目が1つでもあれば特殊車両扱いとなります。(車両制限令第3条)

(注)一般的制限値を超える車両でも許可できる場合

一般的制限値を超える車両でも、道路管理者が指定した以下に記載の道路を通行する場合は、一般的制限値を緩和しているため、通行の許可が不要な場合があります。その車両のことを「新規格車」といいます。以下に記載の道路以外を通行される場合は、従来通り通行許可が必要になります。
  1. 重さ指定道路
    車両の長さ等に応じて、総重量最大25トンまで通行が可能
  2. 高さ指定道路
    車両の高さ4.1メートルまで通行可能
また、重さ指定道路・高さ指定道路については、国土交通省「大型車誘導区間の指定道路及び重さ・高さ指定道路の状況(ガイドマップ)のホームページ」から確認できます。

特殊車両通行許可申請(道路法第47条の2)

申請先

  1.  通行経路が、奈良市の管理する道路以外(国道や都道府県道、他市町村道など)も含まれて通行する場合は、各国道事務所または各都道府県等に一括して申請するか、各道路管理者に直接申請してください。
    特殊車両通行に係る申請については、国土交通省「特殊車両通行許可オンライン申請」のホームページを確認されるか、奈良県県土マネジメント部道路保全課(特車担当:0742-27-7512)に問い合わせてください。
  2. 出発地から目的地までの通行経路が奈良市道のみである場合は、当課で申請することができます。
※ なお、通行規制解除などについては、管轄の警察署に問い合わせてください。

申請方法

申請には、2通りの方法があります。
  1. 普通申請:申請車両台数が1台の申請です。1台につき、1式の申請書類が必要です。
  2. 包括申請:車両台数が2台以上ある場合に1式の申請書類で申請できる方法です。この方法は次の事項が同一である場合のみです。
    • 車種
    • 通行経路
    • 積載貨物
    • 通行期間
※ 「車種が同一」とは、車両の種類および軸の数と配置が同じであることをいう。

申請に必要な書類(奈良市道のみ申請の場合)

2部申請です。申請書式は、国土交通省「特殊車両通行許可オンライン申請」のホームページより作成することができます。添付書類は、2部とも添付してください。
  1. 申請書(様式第一、様式第二)
  2. 車両諸元に関する説明書
  3. 自動車検査証の写し
  4. 車両内訳書(車両台数分)
  5. 通行経路表(市道名を入れること)
  6. 通行経路図(通行経路がわかるように着色すること)
  7. その他道路管理者が必要と認める書類
 ※ 申請からの処理期間は概ね1~2週間程度です。電話連絡後、当課まで許可書の受け取りをしてください。

申請書類に関する用語解説

  • 総重量:車両の重さに乗員および積載物の重さの合計。
  • 最遠軸距:最前軸から最後軸までの距離。
  • 最小隣接軸距:隣り合う軸同士の距離のことで、最も短い距離。
  • 隣接軸重:最小隣接軸距に係る2つの軸重の和。
  • 最小回転半径:車両を最も急激に旋回させた際のわだちの半径。
  • 最大軸重:1つの車軸にかかる重量のうち最大もの。
  • 最大輪荷重:最大軸重を輪数(ダブルタイヤは1輪とする)で割った重さ。

申請に関する留意事項

  1. 奈良市道としての認定がない道路に関しては、許可権限が及びません。市道認定がない奈良市が管理する道路(行政財産道路、里道など)を通行する際は、事前にご相談ください。
  2. 許可期間は、最大2年間が原則ですが、あまりに寸法が大きい車両、重量が重い車両は最大許可期間が1年間となる場合があります。
    また、以下の要件をすべて満たす事業者については、2年を4年に、1年を2年に改めることができます。
    (1) 過去2年で特車通行許可に係る違反による警告等を受けたことがないこと。
    (2) 業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、その情報を登録していること。
    (3) Gマーク(安全性優良事業所)の認定を受けていること。
 ※ 道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けている場合は、(1)のみ

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