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再開発型開発行為について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

平成18年11月に一部改正された「開発許可制度運用指針」(国土交通省都市・地域整備局)を踏まえ、奈良市においても再開発型開発行為の基準を定め運用します。

趣旨

これまで、奈良市の市街化区域の開発事業においては、公共公益施設の整備に一定の成果を挙げてきた。
しかし、近年の開発事業については、新規開発事業のみならず、土地区画整理事業完了地や開発事業完了地等、すでに公共施設が整備されている地域での開発事業や、公共施設の整備を伴わない区画変更のみの事業が多く見られ、その中でも、現存する建築物の敷地の分割、統合等による開発が増加している。
このため、上記「開発許可制度運用指針」の趣旨を踏まえ、奈良市においても一定の基準を定め、再開発型開発行為については、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当しないものとして取り扱う。

基準

奈良市の市街化区域における再開発型開発行為について、次に掲げる基準に該当するものについては、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に該当しないものとする。

1 行為

次の各号に該当する単なる形式的な区画の分割又は統合、いわゆる区画変更のみの行為であること。

  1. 切土、盛土等の造成工事を伴わないものであること。
  2. 従来の敷地境界の変更につき、既存の建築物等の除却や、へい、かき、さく等の除却、設置が行われるにとどまるものであり、道路、水路、公園等の公共の用地の廃止、付け替えを伴わないものであること。
  3. 新たな公共施設の整備の必要がないと認められるもの。

2 行為地及び行為面積等

  1. 行為地、行為面積及び接する道路の幅員が、次の(1)から(3)のいずれかに該当する土地であること。
    1. 都市計画法第36条第3項の規定による完了公告された開発行為の事業完了地内又は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分公告された事業完了地内で、行為面積が3,000平方メートル未満の土地。
    2. 既に市街地が形成され、公共施設等(道路、下水道、上水道)が整備されている地区内で、行為面積が3,000平方メートル未満で、行為地の接する道路の幅員がおおよそ6m以上で、行為地の接する部分以外の道路の幅員が有効4m以上で主要幹線道路まで通りぬけている土地。(ただし、予定建築物が自己用住宅の場合は、道路要件を除く。)
    3. その他、(1)及び(2)と同等と認められる土地。
  2. 従前地の面積が、前項各号に規定する面積以上あった土地について、行為区域を前項各号に規定する面積未満に設定し、残地を未利用とする場合は、当取り扱いに該当しない。

3上下水道及び雨水排水施設

  1. 上水道については、各敷地個々に引き込むこと。
  2. 下水道については、各敷地個々で汚水ますを設置のこと。
  3. 長屋住宅の敷地内および専用通路内を利用して他の宅地に上下水を供給する場合は、公共施設の一体利用となるため、当取り扱いに該当しない。
  4. 雨水排水のため、各敷地個々に最終雨水ますを設置し、有効に排水すること。

4 宅地割

(1) 予定建築物が、一戸建住宅(併用住宅も含む)の場合は、1戸当たりの敷地面積を次の表に定める基準により確保すること。

地域等の区分< 1戸当たりの敷地面積
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
165平方メートル以上
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
130平方メートル以上
第1種風致地区 500平方メートル以上
第2~5種風致地区 200平方メートル以上

(2) 予定建築物が、長屋、重ね建住宅(併用住宅を含む)の場合は、敷地面積を1戸当たり、前項に定める一戸建住宅(併用住宅も含む)の1戸当たりの敷地面積の8割以上の面積を確保すること。

(3) 一戸建住宅(併用住宅も含む)又は長屋、重ね建住宅(併用住宅を含む)の区画が、第1項の表に定める地域等の区分の2以上にわたる場合は、同表に定める1戸当たりの敷地面積が最も大きい地域等の区分をその区画の地域等の区分として、同項及び前項の規定を適用する。

6 手続き

  1. 再開発型開発行為判定申請書(様式1)に、別表1の添付書類を添えて、市長に提出するものとする。
  2. 前項の再開発型開発行為判定申請書及び添付書対の提出部数は、2部とする。
  3. 申請内容が、基準に適合している場合は、開発行為不該当を開発行為不該当通知書(様式2)にて通知する。

※様式についてはページ下の「ダウンロード」の欄からダウンロードしてください。

7 添付書類

No 図面の種類 備考
1 再開発型開発行為判定申請書 (正)様式1
(副)様式2
※様式についてはダウンロード欄から
2 委任状 申請手続きを委任する場合
委任者の住所・氏名・捺印
代理者の住所・氏名・連絡先・捺印
※様式の定めはありません。
3 附近見取り図 縮尺1/2500以上の都市計画地図
方位・縮尺・位置・形を明記
4 地積図(公図) 申請区域、公共施設の色分け
(申請区域(黄色)・里道(赤色)・水路(青色))
転写3ヶ月以内のもの
※法務局にて取得の原本若しくは原本照合
5 地積測量図 ※法務局にて取得の原本若しくは原本照合
6 土地の全部事項証明書(登記) 交付3ヶ月以内のもの
原本若しくは原本照合
7 従前の開発行為等の検査済証の写し 土地区画整理事業完了地の場合は、土地の全部事項証明書で確認
8 行為地の現況平面図及び縦横断面図 地形、行為地の境界及び行為地周辺の公共施設明示
9 面積求積図(丈量図)  
10 土地利用計画平面図 行為地の計画境界、下水、上水の計画等
予定建築物の配置計画等
11 土地利用計画断面図  
12 計画区域の面積表及び丈量図  

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