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宅地造成等工事規制区域における工事の許可等

ページID:0222492 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

宅地造成等工事規制区域における工事の許可等

宅地造成等工事規制区域においての宅地造成等工事について、許可の審査事務を行っています。
この法律は昭和41年3月に施行され、開発許可同様に平成2年度から奈良市において許可事務を開始しました。
令和7年4月1日より奈良市全域が宅地造成等工事規制区域に指定され、運用を開始します。
●宅地造成等工事規制区域とは

市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定したものです。この区域内では宅地造成等に関する工事や宅地の保全について、災害の防止のため必要な規制を行っています。
●許可が必要な行為

宅地造成等工事規制区域内では、次のようなものは許可が必要となります。
許可及び届出の対象となる盛土等

許可申請等の手続き

許可申請の流れ
許可申請等の手続きに関しては、『奈良市宅地造成及び特定盛土等規制法に関する技術基準』をご確認ください。
なお、許可の要否等の詳細内容については事前に市許可担当者に相談してください。

申請手数料について

中間検査について

中間検査は、盛土及び切土における暗渠排水等の排水施設を設置する工事の工程が含まれており、対象規模を超える場合に必要です。

盛土及び切土の安定性にかかわる重要な検査であり、中間検査後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けてからとなります。

​中間検査対象規模に該当する場合は市職員と中間検査を行う日程について協議をしてください。

 

●​中間検査の対象規模

盛土規制法第18条第4項に規定する条例で定める規模は、次のとおりとする。

(1) 盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの

(2) 切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの

(3) 盛土及び切土をした土地の部分に高さが5m を超える崖を生ずることとなるもの(1)、(2)に該当する盛土又 は切土を除く。

(4) (1)~(3)に該当しない盛土であって、高さが5mを超えるもの

(5) 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、盛土又は切土をする土地の面積が3000平方メートルを超えるもの

定期報告について

​定期報告は、対象規模に該当する場合に、工事の進捗状況等について定期報告書を用いて報告を行うものです。(定期報告は、3ヶ月毎に行うこと。)

定期報告の対象となる報告事項は、報告の時点における盛土、切土または土石の堆積の高さ、面積及び土量、並びに擁壁等(鋼矢板や構台等)に関する工事の進捗状況となります。

なお、定期報告の結果により対策が必要と判断される場合は、必要な対策を講じなければなりません。

定期報告の対象規模

盛土規制法第19条第2項に規定する条例で定める規模は、次のとおりとする。

●宅地造成及び特定盛土等

(1) 盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの

(2) 切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの

(3) 盛土及び切土をした土地の部分に高さが5m を超える崖を生ずることとなるもの(1)、(2)に該当する盛土又 は切土を除く。

(4) (1)~(3)に該当しない盛土であって、高さが5mを超えるもの

(5) 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、盛土又は切土をする土地の面積が3000平方メートルを超えるもの

●土石の堆積

(1) 堆積の高さが5m超えかつ面積1,500平方メートルを超えるもの

(2) (1)に該当しない土石の堆積で、面積が3,000平方メートル超えるもの

技術基準

●宅地保全の基準
 
 宅地造成等を対象に、土質に応じた擁壁や排水設備の設置等について、技術的基準等を明確にしています。
 また、技術基準については『奈良市宅地造成及び特定盛土等規制法に関する技術基準』に基づいて、安全指導を行っています。
●宅地保全の指導

 宅地造成に伴う災害防止のために、随時パトロールを行っています。(毎年5月は災害防止月間)。
 また、既存のがけや擁壁についても、放置すると危険なものについては改善の勧告や命令を行います。
●検査済証を確かめましょう

 宅地造成工事規制区域内で宅地を購入するときには、許可を受けて工事をしたものかどうか、検査済証で確認しましょう。
 もし、検査済証が交付されていない宅地を購入された場合は、住宅等を建てられないことがあります。
●罰則が強化されます

 無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準化を強化します。

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