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奈良市開発指導要綱等に基づく協議について

更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示

お知らせ

この度、当課では事務の見直しを図るため、『奈良市開発指導要綱』及び『大和都市計画区域外の開発事業に関する指導要綱』に係る協議図書(変更申請を含む)の提出方法を令和6年9月1日より次のとおり変更いたします。

  • 現在 :書面において、正本1部に加え、関係各課との協議用として副本(24~30部程度)の
        提出をお願いしております。
  • 変更後:副本についてはPDF形式におけるデータで提出をお願いします。

 ※1)本変更は副本の提出方法を変更するものであり、正本は従来どおり書面で提出してください。
 ※2)提出先は従来どおり下記のとおりです。
    1.開発指導課:開発事業を行う土地の区域が都市計画区域内で500平方メートル以上、または
           その他の区域で1000平米以上のもの。
    2.建築指導課:1.以外の中高層建築物の建築及び準開発。

変更後のデータ提出方法について

  • 下記のいずれかの方法で提出をお願いします。
    1.担当課の事前協議専用メールアドレスに送信ください。
     ※1)メールアドレスは正本受付後にお知らせします。
    ​ ※2)1通の最大データ容量はを15MBまでに抑えてください。
       収まらない場合は分割して複数のメールに添付をお願いします。
    2.奈良市指定の大容量データ送受信サービスを利用してください。
     利用方法については下記を参照してください。
     -1.大容量データ送受信サービス(HiQZen)手順書-利用者向けマニュアル [PDFファイル/500KB]
     

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