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土地区画整理事業施行地区内での建築行為等の許可について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示
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どのようなときに使用するのですか

土地区画整理事業施行地区内において、施行者の事業の支障とならないことや権利者の無益な投資を防ぐために、土地区画整理事業の認可等公告日の翌日から換地処分があった旨の公告のある日までの期間で、「建築物・工作物の新築・改築・増築、土地形質の変更、物件の設置・堆積」の行為を行う場合に必要な許可申請です。
申し込み受付期間 随時
受付窓口 各土地区画整理事業施行者を経由(提出)し、市役所 3F 都市計画課まで
該当条文 土地区画整理法第76条第1項
備考 詳細については、都市計画課(電話:0742-34-4748)若しくは各土地区画整理事業施行者までご相談下さい。

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