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奈良市開発指導要綱に基づく駐車・駐輪施設について

ページID:0188210 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

奈良市開発指導要綱の適用を受けるもの(要綱第3条)

  1. 開発行為であって、開発行為に係る土地の面積が都市計画区域内にあっては500平方メートル以上、その他の区域にあっては1ヘクタール以上のもの
  2. 都市計画区域内における地上階数が3以上の建築物で、床面積の合計が2000平方メートル以上または共同住宅で住宅戸数※が20戸以上のもの(※事務所や店舗等を併用する場合は要綱第3条を参照)
  3. その他市長が必要と認めるもの

駐車・駐輪施設の設置台数について(要綱第11条、要領第19条)

開発指導要綱の適用を受ける場合、下記のとおり駐車・駐輪施設に関する基準を設けています。

建築物の用途

駐車台数

駐輪台数

一戸建住宅

1戸につき1台以上

特に規定はありません

共同住宅、長屋住宅

2戸につき1台以上

(商業地域では5戸につき1台以上)

ワンルームの場合は1戸につき1台以上

その他の場合は1戸につき2台以上

事務所

延床面積150平方メートルにつき1台以上

別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください

店舗

1店舗につき3台以上とし、別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください

別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください

その他(社会福祉施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)

別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください

別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください

【ご案内】基準の改正について

本市では荷さばき駐車施設の不足、公共交通機関の利用促進、駐車施設の安全性向上等に対応するため、要領第19条の改正を検討しています。

主な改正内容(予定)

荷さばき駐車施設等に関する基準の新設

駅周辺の開発事業に対する駐車施設の台数の見直し

その他、串刺し駐車や隔地駐車場に関する基準の新設等

  •  具体的な改正基準の内容については、別途ご案内いたしますので、下記フォームからお問い合わせください。
  • また、要領改正日前であっても、ご相談の内容によっては改正基準を適用し、開発事前協議を進めることが可能です。
    ​現行基準によると「無理な駐車施設となり敷地内や周辺道路の安全性を低下させる場合」や「駅周辺で徒歩による利用が想定されるにも関わらず必要以上の駐車台数となる場合」は事前相談をお願いします。その際、参考として現行基準による土地利用計画図をご提供ください。
    具体的な改正基準の内容については、別途ご案内いたします。下記フォームからお問い合わせください。

駐車施設の事前相談フォーム https://logoform.jp/f/eImxn