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奈良市開発指導要綱に基づく駐車・駐輪施設について

更新日:2020年2月26日更新 印刷ページ表示

奈良市開発指導要綱の適用を受けるもの(要綱第3条)

  1. 開発行為であって、開発行為に係る土地の面積が都市計画区域内にあっては500平方メートル以上、その他の区域にあっては1ヘクタール以上のもの
  2. 都市計画区域内における地上階数が3以上の建築物で、床面積の合計が2000平方メートル以上または共同住宅で住宅戸数※が20戸以上のもの(※事務所や店舗等を併用する場合は要綱第3条を参照)
  3. その他市長が必要と認めるもの

駐車・駐輪施設の設置台数について(要綱第11条、要領第19条)

建築物の用途

駐車台数

駐輪台数

一戸建住宅

1戸につき1台以上

特に規定はありません

共同住宅、長屋住宅

2戸につき1台以上

(商業地域では5戸につき1台以上)

ワンルームの場合は1戸につき1台以上

その他の場合は1戸につき2台以上

事務所

延床面積150平方メートルにつき1台以上

別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください

店舗

1店舗につき3台以上とし、別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください

別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください

その他(社会福祉施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)

別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください

別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください

・詳しくは奈良市開発指導要綱をご覧ください。奈良市開発指導要綱のダウンロードは開発指導課のホームページで可能です。

・大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗の場合は、同法に基づく駐車・駐輪台数を確保してください。

・駐車場附置義務条例の適用を受ける場合は、同条例も遵守してください。(現在はJR奈良駅周辺の地区のみです。)奈良市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例のご案内

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