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生産緑地で市民農園を開設したい方へ~市民農園開設補助金をご利用ください~

更新日:2024年7月10日更新 印刷ページ表示

補助金の概要

都市農業の安定的な継続と発展を図るため、市内の生産緑地において、農地の活用と保全が可能になり、市民の農業への理解促進へとつながる市民農園の開設を支援することを目的として、開設に係る費用の一部を補助します。

奈良市市民農園開設補助金交付要領 [PDFファイル/174KB]

補助対象者

次のいずれかに該当する者

(1)市内の生産緑地を所有し、市民農園を開設する者

(2)市内の生産緑地を借り受け、市民農園を開設する者

補助対象となる市民農園

次に掲げる条件をすべて満たしている市民農園

  • 市内の生産緑地において開設される市民農園であること。
  • 特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けにより開設される市民農園であること。
  • 市農業委員会による特定農地貸付け又は特定都市農地貸付けの承認を受けた日から1年以内に開設される市民農園であること。
  • 区画を複数(2区画以上)設けること。
  • 一区画あたりの面積は10a未満とすること。
  • 市民農園として5年以上その用に供することができること。
  • 市が利用者等に向けて市民農園の情報を公表することに同意すること。
  • 近隣の農地及び住民の迷惑となるおそれがないこと。
  • その他、特定農地貸付けによる市民農園の要件を満たすこと。

※貸付け方式については市民農園開設補助金にかかる市民農園開設の手続き(貸付け方式)​をご確認ください

補助対象経費

市民農園開設に必要な整備のうち、交付申請年度内に実施され、交付申請年度の2月末日までに完了される以下の取組に要する経費

  • 整地
  • 区画割(通路を含む。)
  • 案内板設置
  • 備付農機具購入
  • 農機具庫設置
  • 上水道引込み工事
  • 排水工事
  • 給水設備(水道、手洗い場等)設置
  • トイレ設置
  • 休憩施設設置
  • その他、市長が特に必要と認めるもの

*詳細は事前相談時にお問い合わせください。

*整備の内容や規模によって、農業委員会事務局、都市計画課、開発指導課、建築指導課、企業局下水道事業課、企業局給排水課等での手続きが必要になる可能性があります。交付申請前に調整先を確認し、調整してください。なお、調整の結果、施設を設置できない可能性があります。

補助金額

消費税及び地方消費税(※)を含む補助対象経費の1/2以内(上限30万円)

※補助対象者が本則課税事業者の場合は、消費税及び地方消費税分は補助対象外とします

申請について

手続きの流れ

(1)事前相談
(2)特定農地貸付法(特定農地貸付け)または都市農地貸借法(特定都市農地貸付け)による市民農園の開設の承認(この後、一年以内に開設してください)
(3)補助金交付申請
(4)補助金交付決定
(5)事業着手
(6)実績報告
(7)補助金交付確定
(8)請求
(9)補助金支払

*事前相談が必須です。下記の事前相談希望申込フォームから、事前相談希望の旨をお申し込みください。日程調整後、農政課窓口へお越しいただきます。

事前相談フォーム(開設者の方がお申し込みください)

事前相談には、市民農園の開設にかかる事業計画(奈良市市民農園開設事業計画書(様式第1号))の案を作成し、持参ください。​案がない場合、相談をお受けすることができません。

*交付決定前に市民農園が開設されている場合や、交付決定前に対象事業に着手している場合も、申請できる可能性があります。詳しくは事前相談時にお問い合わせください。

受付期間

随時受付
令和6年度の予算上限に達し次第終了

*事業完了が令和7年2月末日までのものについて補助金交付が可能です。
*交付申請時に、農業委員会による貸付けの承認(※)を受けている必要があります。

※貸付け方式については市民農園開設補助金にかかる市民農園開設の手続き(貸付け方式)​​をご確認ください

提出書類等

補助金申請に必要な書類

実績報告に必要な書類

提出方法

上記の提出書類を、農政課窓口(市役所北棟2階)への持参、郵送、メールのいずれかの方法で提出してください。

*補助金申請に必要な書類は、事前相談後に限り、提出を受け付けます。
*相手方登録申請書は、持参か郵送に限ります。

提出先

〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市農政課 ブランド推進係
Eメール:nousei@city.nara.lg.jp

*持参の場合、窓口受付時間は平日8時30分~17時15分です。

その他

下記の書類は、各申請者で作成し、保管してください。

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