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市民農園開設補助金にかかる市民農園開設の手続き(貸付け方式)

更新日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示

生産緑地において、市民農園を貸付け方式(*)で開設する場合、以下の2パターンがあります。

  1. 生産緑地を所有する者が開設する【所有者=開設者】
  2. 生産緑地を借り受けた者が開設する【所有者≠開設者】

このとき、各パターンの貸し付け方式は以下の方式をとります。

貸付け方式
  開設者 貸付け方式
1 生産緑地を所有する者が開設する場合【所有者=開設者】 特定農地貸付法に基づく特定農地貸付け
2 生産緑地を借り受けた者が開設する場合【所有者≠開設者】 都市農地貸借法に基づく特定都市農地貸付け

*市民農園の開設方法について広く知りたい場合は、以下をご参照ください。(貸付け方式以外も紹介しています)
 市民農園の開設方法<外部リンク>

特定農地貸付け

【要件】

  1. 10a(1000平米)未満の貸付け
  2. 相当数の者を対象とした貸付け
  3. 貸付期間が5年を超えない
  4. 利用者が行う農作物の栽培が営利を目的としないものであること

【参考】

手続き概要図

以下の手続きを、各関係機関と執り行います。

特定農地貸付け

  • 貸付協定
    承認の取消し等による廃園後の農地の適切な利用を確保するための方法、農地の管理方法等を内容とする協定を締結するもの。市と開設者で作成し、締結します。
  • 貸付規程
    特定貸付けに係る農地の所在のほか、利用者の募集や選考の方法、貸付けの期間、農地の適切な利用を確保するための方法等について記載するもの。開設者が作成し、この規程をもとに利用者に貸付けを行います。

提出書類

特定都市農地貸付け

【要件】

特定農地貸付けと同様。

【参考】

手続きの概要 

以下の手続きを、各関係機関と執り行います。​
所有者・開設者・市の3者で貸付協定を締結することによって、開設者は市民農園を開設する農地を借りることができます(農地法の許可が不要)。 

特定都市農地貸付け

  • 協定 
    開設者が都市農地を適切に利用していないと認められる場合に市町村が協定を廃止する旨、承認の取消し又は協定を廃止した等に市が講ずべき措置、都市農地の管理方法、農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特定都市農地化し受けの実施との調整の方法、協定に違反した場合の措置等を内容とする協定を締結するもの。市・所有者・開設者で作成し、締結します。
  • 貸付規程
    特定農地貸付けと同様。

提出書類

留意点

相続が発生した場合の生産緑地の買取申し出について

市民農園の開設中に所有者が、死亡または故障により買取り申出をする場合には、所有者が主たる従事者であったと認められることが必要です。主たる従事者と認められるためには、市民農園の管理に一定の従事をすることが要件となります。

生産緑地の買取り申出の詳細は、都市計画課へお問い合わせください。
主たる従事者の要件の詳細は、農業委員会事務局へお問い合わせください。

相続税等の納税猶予制度の継続について

相続税納税猶予制度が適用されている生産緑地を貸し付け、借受者が市民農園を開設する場合、税務署へ届け出ることにより、土地所有者の納税猶予制度の適用が継続されます。

納税猶予の届け出の詳細は、管轄の税務署へお問い合わせください。

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