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ごみ集積施設の設置について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ごみ集積施設の設置について

概要

奈良市では家庭から出されるごみを効率的に収集し良好な生活環境の確保に努めるため、奈良市開発指導要綱等に基づき一定規模以上の宅地開発や共同住宅を建設する場合などに、ごみ集積施設の設置などに関する事前協議を行っています。

事業用建築物を建設される場合、ごみ集積施設の構造などについて奈良市で定める基準はありませんので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)など各法令に基づき適切な施設を必要に応じて設置してください。

なお、下記の場合は各収集担当課へご相談ください。

  1. 奈良市開発指導要綱第4条第1号に定める申請が不要となる事業における家庭ごみまたは再生資源集積施設の設置
  2. 奈良市開発指導要綱第4条第1号に定める申請が不要となる事業において既存の家庭ごみまたは再生資源集積施設の利用を考えている場合
  3. 家庭ごみまたは再生資源集積施設の移設
  4. 家庭ごみまたは再生資源集積施設の改修

既存の家庭ごみ集積施設については、自治会等管理者に設置場所を確認の上で利用に関する協議を行い、集積施設利用への同意を得るように願います。
既存の再生資源集積施設については、廃棄物対策課にて設置場所を確認の上で、自治会等管理者と利用に関する協議を行い、集積施設利用への同意を得るように願います。

手続き・設置基準等

ごみ集積施設の設置については、下記の手引き及び様式をご確認ください。

  1. 開発事前協議におけるごみ集積場設置の手引き [PDFファイル/1.93MB]
    ​(令和6年3月31日以前に開発事前協議が受け付けられたもの)
  2. 手引き様式(別紙様式1から3) [Wordファイル/17KB]
    ​(令和6年3月31日以前に開発事前協議が受け付けられたもの)
  3. 開発事前協議におけるごみ集積施設設置の手引き [PDFファイル/1.33MB]
    (令和6年4月1日以降に開発事前協議が受け付けられたもの)
  4. 手引き様式(別紙様式1及び2) [Wordファイル/27KB]
    (令和6年4月1日以降に開発事前協議が受け付けられたもの)​

※ 奈良市開発指導要領・基準の一部改正については「奈良市開発指導要領及び開発指導基準の一部改正について」をご確認ください。

新築住宅等のごみ収集依頼申請について

 宅地開発等に伴う新築戸建て・共同住宅・マンションの家庭ごみ(燃やせるごみ、プラスチック容器包装、燃やせないごみ)の収集依頼については収集課にご連絡ください。申請には位置図等(建物の周辺が表示されているもの)と収集ボックスの配置が分かるものが必要となります。

[対象] 居住用建物として建築され、入居者が居住を開始する物件

 ※申請は不動産開発業者、共同住宅の管理者等に限ります 

[受付] 収集課 TEL:0742-71-3012

[区域] 奈良市全域(市の委託業者が収集する区域も含む)

 ※奈良市開発指導要領による開発事前協議が必要な場合は、手続き前に各課との協議を行ってください。

 ※開発許可を得る必要が無い場合、既存の集積所を利用していただく事がございます。その場合、ステーションの管理者(自治会等)に相談をしてください。

 ※奈良市直営収集区域、市が業者委託する収集区域に関わらず手続き先は奈良市収集課になります。

 ※収集ルート上にない場合や、収集作業員の安全が確保できない場合等に、収集をお断りする場合があります。

 ※こちらは家庭ごみ(燃やせるごみ・プラスチック製容器包装・燃やせないごみ)のみの手続きとなります。大型ごみ、再生資源(缶・びん・ペットボトル等)につきましては下記の担当課にご確認ください。

 大型ごみ・・・まち美化推進課 TEL:0742-71-3003

   再生資源・・・廃棄物対策課 TEL:0742-71-3001

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