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社会福祉に関する事項(精神障害者福祉に関する事項を除く)を専門家の立場から調査・審議するために、都道府県並びに指定都市及び中核市に設置されるもので、各福祉事業に関する事項を調査し、市長の諮問に対して答申を行い、関係行政機関への意見も具申することにより、市民の福祉向上に寄与することを目的とします。
社会福祉審議会は、社会福祉法により中核市の市議会議員、社会福祉事業に従事するもの及び学識経験者のうちから、市長が任命するものです。奈良市社会福祉審議会は、委員19人と臨時委員26名で構成されています。
社会福祉審議会の審査事項は、福祉全体であり、より専門的に審議するために専門分科会及び専門分科会に部会等が設置されています。内容は下記のとおりです。
民生委員の適否の審査に関すること
身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関すること
・身体障害者審査部会(臨時委員13人)
身体障害者の障害程度の審査に関すること等
児童及び妊産婦の福祉に関すること
・児童相談所部会(臨時委員5人)(担当課:子育て相談課)
措置、措置解除又は停止若しくは変更に関すること等
・重症事例検証部会(臨時委員4人)(担当課:子育て相談課)
児童虐待の重大事例の検証に関すること
・第三者評価部会(臨時委員4人)(担当課:子育て相談課)
児童相談所、一時保護所の第三者評価に関すること
高齢者福祉に関すること