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「審議会等」とは

ページID:0103403 更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

審議会等

審議会等とは、市の施策等についての調停、審査、調査又は審議を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づいて法律又は条例により設置される市民・学識経験者等で構成された機関(附属機関)と、市政運営について市民・学識経験者等から意見や助言を求めるために要綱、要領等に基づいて開催される会議(懇談会・懇話会)をいいます。

【地方自治法第138条の4第3項】
普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りではない。

審議会等の会議の公開

奈良市情報公開条例第29条の規定に基づき、市の審議会等の会議を原則公開します。
ただし、法令等の規定により公開できない場合や不開示情報が含まれる事項を審議する場合は、非公開となります。

審議会等の会議録等の公開

市の審議会等を開催した場合は、会議の概要や会議録をホームページで公開することで、公正で開かれた市政を推進し、市政に対する市民のみなさんの理解と信頼を深めることをめざします。

最新の開催情報、会議録等を見るには

最新の会議録等は、「市の審議会等の会議の公開」よりお知りになりたい審議会等をクリックしますと、各審議会のページがご覧いただけます。