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次回 | 第131回奈良国際文化観光都市建設審議会 |
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日時 | 令和7年10月7日(火曜日)午前9時30分から |
場所 |
奈良市役所 中央棟 地階 B1会議室 |
案件 |
(1)大和都市計画(奈良国際文化観光都市建設計画)生産緑地地区の変更(案)について (2)大和都市計画(奈良国際文化観光都市建設計画)生産緑地地区にかかる特定生産緑地の指定(案)について (3)奈良市景観計画及び屋外広告物規制の改正(案)【県道木津横田線(南部区間)の規制変更】について |
第129回(令和7年1月28日開催)以前については、下記ページからご覧ください
「奈良国際文化観光都市建設審議会」は、奈良市が世界において、明びな風光と歴史的、文化的、美術的に重要な地位を有することから、文化観光資源の維持開発及び文化観光施設の整備など本市を国際文化観光都市として建設することを目的として昭和25年に制定された「奈良国際文化観光都市建設法」による建設計画及び建設事業に関し、市長の諮問に応ずるため昭和26年に設置された審議会です。
建設計画は、都市計画法第4条第1項に定める都市計画などの計画とされ、都市の将来の姿を決めるものであり、かつ、土地に関する権利に相当な制限を加えるものであることから市内で決定される都市計画事項について市長の諮問に応じ答申等に関する事務を行う附属機関として地方自治法第138条の4第3項の規定により設置していました。
その後、平成12年4月の「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」及び改正都市計画法の施行により、市町村の都市計画審議会が法制化され、また、市が定めることができる都市計画についても大幅に拡充されたことにより、都市計画行政を進めていくうえで、都市計画審議会の役割は、より重要なものとなりました。
都市計画は、都市の将来の姿を決定するものであり、市民の生活に大きな影響を及ぼします。
このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、市民や学識経験者、市議会の議員、関係行政機関の職員などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
この都市計画を定めるときに「都市計画法」に基づいて、都市計画決定に関して調査審議するために置かれた審議機関が「奈良国際文化観光都市建設審議会」です。審議会の委員は、25人以内で組織されます。
審議会の役割は、「都市計画法」及び「奈良国際文化観光都市建設審議会条例」の規定により
とされています。
会議は原則として公開しており、傍聴できます。
傍聴を希望する場合は、審議会の開催時間の10分前までに会議場にお越しください。