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本条例は、国際文化観光都市としての美観の形成を図るとともに、安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。道路、公園などの屋外の公共の場所で、他人の身体に危険を及ぼしたり、吸い殻の散乱を招くおそれのある路上喫煙をしないよう努めることを定めています。
人が多く集まる駅前広場や大通りでは、吸い殻の散乱や、路上喫煙による他人への被害が特に発生するおそれがあると考えられます。そこで、特に必要と認められる地域を「路上喫煙禁止地域」に定めるとともに、路上喫煙防止指定職員による巡回指導や、立て看板・路面標示の設置、啓発チラシの配布等の啓発活動を重点的に行っています。
市民の皆さんや通勤、通学、観光などで奈良市に来られた方は、路上喫煙禁止地域内で路上喫煙をしてはいけません!
平成21年5月1日付けの告示により「路上喫煙禁止地域」[その他のファイル/117KB]を指定し、5月18日より施行しています。
路上喫煙禁止地域内で路上喫煙をし、指定職員による是正指導に従わない場合、1,000円の過料が科されます。
新型たばこ(電子たばこ、加熱式たばこ等)の喫煙においては、他人に火傷を負わせる等の危険を及ぼしたり、吸い殻の散乱を招くおそれがないことから、現状では、過料の対象外としていますが、通常の喫煙行為と同様にマナーを守った喫煙をお願いします。
また、奈良市ポイ捨て防止に関する条例で定める「美化促進重点地域」において、新型たばこをポイ捨てすると罰則の対象になりますので、ポイ捨てをしないようにお願いします。
A1.道路、公園などの屋外の公共の場所で喫煙することや、火のついたたばこを持つことです。自転車に乗りながらの喫煙も含まれます。
A2.屋外の公共の場所での喫煙は、立ち止まって携帯灰皿を使用するなど、喫煙者が注意を払っているつもりでも、すれ違いざまに身体や衣服などにたばこの火が当たることが避けられない場合がありますので、他人の身体に危険を及ぼすおそれのある喫煙はしないように努めてください。
A3.禁止地域以外の場所であっても、吸い殻入れが近くに設置されていない場所では路上喫煙をしないよう努めてください。
A4.禁止地域内を巡回している指定職員が、路上喫煙者に対して指導を行い、従わなかった場合にその場で過料を徴収します。指定職員は身分証明書を携帯しています。
A5.路上喫煙禁止地域内には、禁止地域を示すマークが入った立て看板及び路面標示などが設置されています。