本文
何人もポイ捨てをしてはいけません!
ポイ捨てによる空き缶などの散乱は、市民の皆さんや事業者の皆さんなどの理解と協力があってはじめて解消されます。
空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすなどの「ポイ捨て」行為は、まちの美化促進のさまたげになっています。
美しいまちをつくるためにポイ捨てをしてはいけないことはもちろんであり、すでに法律等にその旨が定められています。さらに、奈良市では、心ないポイ捨て行為に対して自覚を促し、国際文化観光都市として美しい奈良市のまちづくりを進めるために、罰則を定めた「奈良市ポイ捨て防止に関する条例」を制定し、平成7年1月1日から施行しています。また、令和5年4月1日からは、条例の改正により、ポイ捨て行為の禁止地域を「美化促進重点地域」だけでなく、道路・公園・広場・河川などの市内全域の「公共の場所」へと拡大し施行しています。
市内を代表する駅前広場やメインストリートは、人が多く集まり、空き缶やたばこの吸い殻などのポイ捨てが多くなります。
そこで、ポイ捨てによる散乱防止の啓発を図るために、モデル地区として「美化促進重点地域」を定め重点的に啓発活動を実施し、当該地域の美観の維持増進を図っています。重点地域図[PDFファイル/328KB]
市民の皆さんや、通勤、通学、観光などで奈良市に来られた方々は、空き缶等のポイ捨てをしないよう美化の促進と、美観の保全に努めなければなりません。
※空き缶等とは、飲料を収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすその他散乱性の高いごみをいいます。
重点地域内では空き缶等のポイ捨てをし、市の指定職員の是正命令に違反すると3万円以下の罰金が科せられることがあります。
また、重点地域内で自動販売機により飲料を販売される方は、空き缶などを回収するための容器を設置するとともに当該容器の機能が十分発揮されるよう適正な管理を行う義務があり、措置命令に違反した場合は、その旨の公表又は5万円以下の罰金が科せられることがあります。
まちはみんなのもの、そして私たち一人ひとりのものです。
美しいまちをつくり、次世代へと引き継ぐために、私たちの良心を発揮しましょう!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
清潔の保持等
第五条 4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
清潔の保持
第6条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚損してはならない。
廃棄物の不法投棄の禁止
第32条 何人も、道路、河川、水路、山地、あき地等に廃棄物を投棄し、生活環境を悪化させるような行為をしてはならない。