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市議会のしくみと運営

更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

 市議会は定期的に開かれる定例会と、必要に応じ開かれる臨時会とがあります。
 定例会は、条例により年4回とし、3月、6月、9月、12月に開かれ、招集は市長により行われます。

委員会室

本会議

 本会議とは、全議員で構成する議会の会議のことをいいます。議会としての権限や能力は本会議に認められており、議会の議決・同意・決定などは、本会議で行わなければ効力が生じないことになっています。

常任委員会

 所管する市の事務を調査したり、議案や請願などを審査します。
 本市議会は6つの常任委員会を設置しています。
 委員会は、定例会中はいつでも開くことができますが、本会議の議決により閉会中にも開くことができ、本市議会では、閉会中にも所管事務の調査を行っています。
 各常任委員会の名称及びその所管は次のとおりです。

名称 所管

総務委員会

危機管理監、総合政策部、総務部、会計課、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

観光文教委員会

観光経済部、農業委員会及び教育委員会の所管に属する事項

厚生消防委員会

福祉部、子ども未来部、健康医療部及び消防の所管に属する事項

市民環境委員会

市民部及び環境部の所管に属する事項

建設企業委員会

都市整備部、建設部及び企業局の所管に属する事項
予算決算委員会 予算及び決算に関する事項

特別委員会

 特別委員会は、必要がある場合に議会の議決により設置されます。

議会運営委員会

 議会の運営を円滑に行うため、議会運営委員会が設置されています。
 所管事項は、定例会及び臨時会の会期、議案等の取り扱いその他議会の運営に関する事項、会議規則、委員会条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項について調査を行い、議案等を審査します。なお、閉会中も継続して調査を行います。

全員協議会

 全議員で構成され、議長が招集し、次に掲げる事項について協議又は調整を行うため、設置されています。

  1. 市政に係る重要な課題、災害対応等に関する事項
  2. 理事者からの申入れによる協議事項で議会運営委員会において全員協議会での協議が適当と決定された事項
  3. 議会の運営に係る重要な事項

議員総会

 全議員で構成され、議会事務局長が招集し、一般選挙後、最初の議会の運営について協議を行うため、設置されています。