用語 |
読み方 |
解説 |
開会 |
かいかい |
- 議会を開いて、法的に活動できる状態にすることをいいます。
- 本会議の初日に行われ、議長が議場で開会を宣告することで初めて本会議は有効となります。
- 逆に、議会の法的な活動能力を失わせることを「閉会」といいます。また、中間日などで、会議が開かれることを「再開」といいます。
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会期 |
かいき |
- 議会が法的に活動できる期間をいいます。
- 会期をいつからいつまでにするかは、本会議の初日に議決されます。
- 議案の審議などで、予定していた会期内で終わることが難しい場合、再び議決で会期を延ばすことができます。(会期の延長といいます。)
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開議 |
かいぎ |
- その日の本会議を開くことをいいます。
- 議長が宣告により、議員に告知を行うことで開議となります。会議を開くには、議長を含めて議員定数の半数以上の出席を必要とします。
- 奈良市議会では、開議に先立ち、議場で議会事務局職員が鐘を打ち鳴らし、時刻を合図する伝統的な手法を行っています。
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会議規則 |
かいぎきそく |
- 議会が会議の運営方法や、内部規律について定めた規則をいいます。
- 地方自治法は、議会の会議の原則や基本的事項を定めており、細かな議事手続や、請願・陳情、規律・懲罰などがすべて会議規則に記載されています。
- 奈良市議会会議規則は、奈良市議会のおもな会議運営の手続きや、委員会、請願、規律、懲罰、協議・調整の場などを幅広く規定しています。
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会議録 |
かいぎろく |
- 会議の次第を記録した公文書のことをいいます。
- 地方自治法で、議長が職員等に記載させることが決まっており、その記載事項は、会議規則に定められています。
- 会議録は、永年保存することが会議規則で定められており、議員や関係者に配布するほか、一般にも公開されています。
- 奈良市議会では、議会事務局・総務課行政情報コーナー・市立図書館などでの閲覧のほか、市議会ホームページでも閲覧・検索ができます。
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会議録署名議員 |
かいぎろくしょめいぎいん |
- 議長とともに会議録に署名する議員をいいます。
- 地方自治法で、議会において定めた議員とされ、会議録の記載が真正であることを保証することを目的としています。
- また、会議規則で署名議員の人数が定められ、奈良市議会では3人の議員が議長から指名されます。
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会派 |
かいは |
- 議会内で結成された議員の集まりをいいます。所属する政党が同一である場合や、市政について志を同じくする場合に多く結成されます。
- 会派の最低人数については、各議会で異なりますが、奈良市議会では人数についての規定はありません。なお、議会運営等に関する申し合わせで、3人以上の会派を交渉団体とし、幹事長会及び議会運営委員会を構成しています。
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簡易採決 |
かんいさいけつ |
- 議案などの可否を決める場合、対象となる案件にあらかじめ反対がないことが予想される場合、可決することで異議がないかを諮り、異議がなければ、ただちに可決を宣告する採決の方法をいいます。
- 奈良市議会でも、採決前の議会運営委員会で議案について簡易採決で行うかどうかをあらかじめ協議し、その後の本会議で簡易採決を行っています。
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幹事長会 |
かんじちょうかい |
- 奈良市議会では、議会運営以外の項目について協議や報告を行う必要がある場合、各会派の幹事長が議長・副議長とともに一堂に会する会議をいいます。
- 会議は非公開で開かれ、通常、会期中に適宜開かれます。
- オブザーバーとして、議会運営委員長が出席します。
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議案 |
ぎあん |
- 議会の議決を要する案件をいいます。
- 市長が提出する場合と、議員や委員会が提出する場合があり、すべて議長に提出されます。
- 議案は、条例の制定や改廃をはじめ、予算の決定や決算の認定、また副市長の選任等の人事案件など、幅広く地方自治法で定められています。
- 議員が提出する場合は、議員定数の12分の1以上の賛成で提出できることが地方自治法で定められています。
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議員総会 |
ぎいんそうかい |
- 一般選挙後、最初の議会の運営について協議を行うため、全議員で構成される会議をいいます。
- 招集は、事務局長が行います。
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議員報酬 |
ぎいんほうしゅう |
- 地方自治体の議会の議員の職務に対し、支給することが地方自治法で定められています。
- 奈良市議会では、議長、副議長、議員の3類型の報酬額があり、現在、議長は月額733,000円、副議長は月額644,000円、議員は月額596,000円となっています。(平成26年4月から条例改正により減額されました。)
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議会運営委員会 |
ぎかいうんえいいいんかい |
- 議会の運営を円滑に行うため、運営全般を協議し、意見調整を図るために設置する委員会をいいます。
- 所管事項として、定例会・臨時会の会期、議案などの取り扱いや議会運営に関する事項、会議規則や委員会条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項があります。閉会中に継続して調査を行う場合や、議会運営に関する請願などを審査する場合もあります。
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議会基本条例 |
ぎかいきほんじょうれい |
- 近年の議会制度改革の流れの中で、各地方議会で議会に関する基本的な事項を定める議会基本条例を制定する動きが広がっています。
- 奈良市議会基本条例は、平成25年4月に制定され、議事機関としての監視・評価機能の充実、政策立案・提言の実施、市民とともに歩む開かれた議会づくりを目指すことを目的に、議会に関する基本的な事項を定めています。
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議会事務局 |
ぎかいじむきょく |
- 議会事務局は、議会の総務や議長・議員の職務を補助する組織として、議会に設置されています。
- 議会事務局職員は、議長の命により職務を行います。
- 奈良市議会事務局では、事務局長、書記その他の職員が置かれ、現在、議会総務課と議事調査課の2課体制で組織されています。
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議会図書室 |
ぎかいとしょしつ |
- 地方自治法で、議員の調査研究のため、図書室を置かなければならないことが定められています。
- 奈良市議会にも議会図書室が置かれ、官報や公報、刊行物を保管しています。一般の方も利用できます。
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議決 |
ぎけつ |
- 案件に対して、議会が意思決定を行うことをいいます。
- 議決にはさまざまな種類があり、予算や条例などは「可決(否決)」、決算は「認定(不認定)」、専決処分は「承認(不承認)」、人事案件や契約案件などは「同意(不同意)」、請願などは「採択(不採択)」と呼び方が異なります。
- 議決には、出席している議員の半数を超える賛成が必要で、賛成・反対が同数のときは議長が決定します。(特定の場合、出席議員の3分の2や4分の3以上の多数の賛成が必要になる場合もあります。)
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議事日程 |
ぎじにってい |
- 本会議の日時や、その日の会議で取り上げる事件、順序などを記載しています。
- 奈良市議会でも、本会議の議事日程はあらかじめ議会運営委員会で決められ、毎日、議場で議員や関係者に配布されています。また、傍聴の方にもお配りしています。
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議場 |
ぎじょう |
- 本会議が開かれる会議場をいいます。
- 議場をふくめた、議会棟の総体を「議事堂」と呼びます。
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議席 |
ぎせき |
- 議員が議場で着席する席をいいます。
- 議席には、1番から順に「議席番号」が割り振られ、奈良市議会では、議員選挙後、最初に開かれる本会議で、議長が指定します。
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議長 |
ぎちょう |
- 議会を代表する地位にあり、議員の中から選挙で選ばれる者をいいます。
- 議場の秩序を守り、会議の進行や議事の整理などを行うほか、事務局職員を指揮監督し、議会事務を統括処理するなど、権限は多岐にわたります。また対外的にも代表者として、議会全体の意思表示を行う公文書は、すべて議長名で作成されます。
- 議長の任期は、地方自治法では議員の任期とされています。奈良市議会では、1年を目途に辞職願が提出され、選挙が行われているのが通例です。なお、奈良市議会基本条例により、選出の経緯が明らかになる取り組みが現在行われています。
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休会 |
きゅうかい |
議案熟読や委員会審査、休日などのために、会議を一日単位で休止することをいいます。 |
起立採決 |
きりつさいけつ |
- 議案などの可否を決める場合、起立によって意思を表し、議長がその数を認定して宣告をする採決方法をいいます。
- 通例、起立が出席議員の半数以上で起立多数と呼び、議案の可決が決まります。
- 奈良市議会でも、議会運営委員会であらかじめ協議して、本会議で起立採決を行っています。
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継続審査 |
けいぞくしんさ |
本会議に提出された案件は、会期中に結論が出なかった場合、原則、次の会期に引き継がれず、自動的に廃案となり、消滅してしまいます。しかし案件によっては、会期中に結論を出すことができない場合、議決によって閉会中や次の定例会でも引き続き審査できることをいいます。 |
決議 |
けつぎ |
- 「意見書」と同様に、議会が、自治体の機関として考えや意思を表す場合、文書でまとめたものをいいます。
- 「意見書」が地方自治法に定められている方法であることに対し、決議は法の定めがありません。そこで、意見書のように提出先の定めもないため、決議は国などの関係機関に送付されないことがあります。
- 決議の内容は幅広く、合併に関する決議案や議長不信任決議案など法的な効果を伴わないものと、特別委員会設置決議案や市長不信任決議案など法的な効果を伴うものがあります。
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