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診療所変更届

更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

診療所の開設者によって届出様式が異なりますので、次の選択肢から該当するものを選択ください。

医師、歯科医師が個人で診療所を開設している場合

申請書のサイズ

A4

対象

奈良市内で診療所を開設する医師、歯科医師のうち開設する診療所に変更が生じた者

受付時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

※担当者が不在の場合があるので事前にご連絡ください

書類名
​【第9号様式】

提出期限

変更後10日以内

変更事項

(添付書類等)

  • 開設者(管理者)の住所・氏名(開設者自体の変更は、廃止・新規開設の手続きが必要)
  • 名称
  • 診療科目(麻酔科を標榜する場合は、麻酔科標榜許可書の写し)
  • 診療時間
  • 敷地面積及び平面図(新・旧の平面図)
  • 建物の構造概要および平面図(新・旧の平面図)
  • 従事者の定数
  • 従事する医師、歯科医師、薬剤師の変更(医師、歯科医師、薬剤師の免許証の写し(原本の確認要)、履歴書及び医籍登録が平成16年度以降、又は歯科医籍登録が平成18年度以降のときは、厚生労働省が交付する臨床研修修了登録証の写し)

[有床診療所のみ]

病床数(総数、種別数、各病室別数及び新・旧の構造の概要が記載された平面図※増床の場合は、別途県の許可が必要となる場合がありますので、別途協議が必要)

手数料

不要

送付受付

一部可能

非医師が診療所を開設している場合

申請書のサイズ

A4

対象

奈良市内で診療所(助産所)を開設するために医療法7条第1項の許可を受けた者(医療法人、社会福祉法人等)のうち診療所に変更が生じた者

受付時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

※担当者が不在の場合があるので事前にご連絡ください。

書類名

【第3号様式】
​【第8号様式】
​【第9号様式】

提出期限

変更前あらかじめ

変更後10日以内

変更後10日以内

変更事項

(添付書類)

  • 開設の目的及び維持方法(定款変更許認可証及び定款の新・旧の写し)
  • 従業員の定数(医師・歯科医師・薬剤師の増員の場合は、新たな者の免許証の写し及び履歴書)
  • 敷地面積及び平面図(新・旧の平面図)
  • 建物の構造概要および平面図(新・旧の平面図)
  • 歯科技工室の有無および構造設備概要[歯科医業を行う場合](新・旧の平面図)
  • 病床数[総数、種別数、各病室別数][有床診療所のみ][病室の病床数減少のときは除く]
  • 開設者の氏名・住所(登記事項証明書の写し)[※開設者自体の変更は廃止・新規開設の手続きが必要となります。]
  • 診療所の名称(定款変更許認可証及び定款の新・旧の写し)
  • 診療科目
  • 定款または寄附行為[法人のみ](定款変更許認可証及び定款の新・旧の写し)
  • 病床数[総数、種別数、各病室別数][有床診療所のみ][病室の減少のとき]
  • 管理者の住所・氏名(新たに管理者になる医師、歯科医師の免許証の原本とその写し、履歴書及び医籍登録が平成16年度以降、又は歯科医籍登録が平成18年度以降のときは、厚生労働省が交付する臨床研修修了登録証の写し)

手数料

不要

送付受付

一部可能

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