- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
衛生上必要な措置
- 常に清潔に保つこと。
- 採光、照明及び換気を充分にすること。
※以下の点にも注意して下さい。
- 複数人の施術者が同時に施術を行う場合は、施術者毎の施術室を設けて下さい。
- 施術室と待合室は、壁、パーテーション等で区分して下さい(面積が変わらないこと、プライバシーに配慮した構造であること。詳細はお問い合わせ下さい。)。
- 施術室に窓等がある場合は、外から見えないよう、目隠し、カーテン等配慮して下さい。
参考
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条、第26条
柔道整復師法第20条
柔道整復師法施行規則第18条、第19条