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施術所の構造設備基準

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示
  1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  2. 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  3. 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
  4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

衛生上必要な措置

  1. 常に清潔に保つこと。
  2. 採光、照明及び換気を充分にすること。

※以下の点にも注意して下さい。

  1. 複数人の施術者が同時に施術を行う場合は、施術者毎の施術室を設けて下さい。
  2. 施術室と待合室は、壁、パーテーション等で区分して下さい(面積が変わらないこと、プライバシーに配慮した構造であること。詳細はお問い合わせ下さい。)。
  3. 施術室に窓等がある場合は、外から見えないよう、目隠し、カーテン等配慮して下さい。

参考

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の5
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第25条、第26条
柔道整復師法第20条
柔道整復師法施行規則第18条、第19条