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医療広告について

更新日:2023年10月12日更新 印刷ページ表示
病院、診療所及び助産所が看板やチラシ等により広告できる事項は、医療法第6条の5に規定されている事項に限ります。

具体的な内容については、下記をご確認ください。

インタ-ネット上の医療広告について

ウェブサイト等による情報提供も規制の対象となります。
ただし、ウェブサイト等については、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定する場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあります。そこで、医療を受ける者による適切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、以下の要件を満たすことにより、広告可能事項の限定を解除できます。

<限定解除要件>
1. 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
2.表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
3.自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
4.自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

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