本文
事項 |
高度管理医療機器等販売業・貸与業者が許可証を破り、汚し、又は失ったとき |
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根拠法令等 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条 |
様式 |
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添付文書 |
破り又は汚した高度管理医療機器等販売業・貸与業許可証(失ったときは不要) |
標準処理日数 |
7日程度 |
提出部数 |
1部 |
手数料 |
2,900円 |
その他 |
申請受付後、7日程度で高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可証を発行します。発行時に許可証の郵送を希望される場合は、送料分の切手も併せて提出してください。 |