事項 |
奈良市内で管理医療機器の販売業・貸与業をするとき
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根拠法令等 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第163条、第175条
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様式 |
管理医療機器販売業・貸与業届 [Wordファイル/19KB]
(期限付きで展示会場等を移設する形態の場合)
「期限付き」管理医療機器販売業・貸与業届 [Wordファイル/58KB]
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添付書類 |
- 店舗平面図
- 店舗敷地内の建物の配置図
- 所在地略図
- 法人の場合、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 管理医療機器営業所管理者の資格を証する書類
(「管理者の資格について[PDFファイル/183KB]」を参照)
(原本持参。申請時に確認し、返却)
※書類の様式については、左記よりダウンロードするか、又は同様の内容が含まれているものとすること。 |
提出部数
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1部 |
手数料 |
不要 |
その他 |
薬局、医薬品の販売業の店舗若しくは営業所、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の営業所又は再生医療等製品の販売業の営業所において管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。の販売業若しくは貸与業を併せ行う場合、管理医療機器の販売業又は貸与業に係る届出は不要です。
(医薬品医療機器等法施行令第49条)
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ダウンロード
<外部リンク>
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