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事項 | 奈良市内で毒物劇物販売業の登録を受けた者が法第10条で定める事項を変更したとき、30日以内に提出する |
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根拠法令等 |
毒物及び劇物取締法第10条 |
様式 | 毒物劇物販売業変更届 |
添付書類 |
※書類の様式については、上記よりダウンロードするか、又は同様の内容が含まれているものとすること。 |
提出部数 |
1部 |
手数料 | 不要 |
その他 |
医薬品販売業変更届と同時に提出する場合は、重複する書類を省略することができる。その場合、備考欄にその旨を記入すること。 毒物劇物販売業登録票の記載事項に変更を生じたときは、毒物劇物販売業登録票書換え交付申請も併せて提出してください。 変更後30日を経過してから変更届を提出する場合は、遅延理由書を併せて提出すること。 |