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毒物劇物販売業変更届

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示
事項 奈良市内で毒物劇物販売業の登録を受けた者が法第10条で定める事項を変更したとき、30日以内に提出する
根拠法令等

毒物及び劇物取締法第10条
毒物及び劇物取締法施行規則第10条の2、第11条

様式 毒物劇物販売業変更届
添付書類
  1. 営業者の氏名(法人にあっては名称)の変更
    法人の場合、履歴事項全部証明書
  2. 営業者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)の変更
    法人の場合、履歴事項全部証明書
  3. 毒物又は劇物の貯蔵設備の変更
    変更後の図面
  4. 営業所の名称の変更
    添付書類なし
  5. その他
    住居表示の変更など、必要に応じ資料を添付

※書類の様式については、上記よりダウンロードするか、又は同様の内容が含まれているものとすること。

提出部数

1部
手数料 不要
その他

医薬品販売業変更届と同時に提出する場合は、重複する書類を省略することができる。その場合、備考欄にその旨を記入すること。

毒物劇物販売業登録票の記載事項に変更を生じたときは、毒物劇物販売業登録票書換え交付申請も併せて提出してください。

変更後30日を経過してから変更届を提出する場合は、遅延理由書を併せて提出すること。

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