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事項 | 奈良市内で薬局等を休止・廃止・再開したとき、30日以内に提出する。 |
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根拠法令等 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条、第19条、第38条 |
様式 |
休止・廃止・再開届書 |
添付文書 |
休止または廃止の場合、許可証 |
提出部数 |
1部 |
手数料 | 不要 |
その他 |
複数許可を取得している場合は、休止・廃止・再開する各許可ごとに届書が必要です。 薬局等を休止・廃止・再開し、30日を経過してから提出する場合は、遅延理由書を併せて提出してください。 |