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本文

休止・廃止・再開届(薬局、店舗販売業、薬局製造販売医薬品製造販売業、薬局製造販売医薬品製造業)

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示
事項 奈良市内で薬局等を休止・廃止・再開したとき、30日以内に提出する。
根拠法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条、第19条、第38条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第1条の7、第7条、第14条、第47条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第18条、第114条、第159条の23

様式

休止・廃止・再開届書

添付文書

休止または廃止の場合、許可証

提出部数

1部
手数料 不要
その他

複数許可を取得している場合は、休止・廃止・再開する各許可ごとに届書が必要です。

薬局等を休止・廃止・再開し、30日を経過してから提出する場合は、遅延理由書を併せて提出してください。

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