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本文

休止・廃止・再開届(高度管理医療機器等又は管理医療機器販売業・貸与業)

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示
事項 奈良市内で高度管理医療機器等販売業・貸与業又は管理医療機器販売業・貸与業を休止・廃止・再開したとき、30日以内に提出する。
根拠法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第47条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第177条

様式

休止・廃止・再開届書 [Wordファイル/52KB]

添付文書

休止または廃止の場合、許可証(高度管理医療機器等販売業・貸与業のみ)

提出部数

1部
手数料 不要
その他

複数許可を取得している場合は、休止・廃止・再開する各許可ごとに届書が必要です。

高度管理医療機器等販売業・貸与業又は管理医療機器販売業・貸与業を休止・廃止・再開し、30日を経過してから提出する場合は、遅延理由書 [Wordファイル/27KB]を併せて提出してください。

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