本文
事項 | 奈良市内で高度管理医療機器等販売業・貸与業又は管理医療機器販売業・貸与業を休止・廃止・再開したとき、30日以内に提出する。 |
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根拠法令等 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条 |
様式 | |
添付文書 |
休止または廃止の場合、許可証(高度管理医療機器等販売業・貸与業のみ) |
提出部数 |
1部 |
手数料 | 不要 |
その他 |
複数許可を取得している場合は、休止・廃止・再開する各許可ごとに届書が必要です。 高度管理医療機器等販売業・貸与業又は管理医療機器販売業・貸与業を休止・廃止・再開し、30日を経過してから提出する場合は、遅延理由書 [Wordファイル/27KB]を併せて提出してください。 |