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本文

変更届(高度管理医療機器等販売業・貸与業又は管理医療機器販売業・貸与業)

更新日:2021年8月2日更新 印刷ページ表示

事項

現に許可を有する高度管理医療機器等販売業・貸与業又は届出している管理医療機器販売業・貸与業が、届出の必要な事項を変更する場合

根拠法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第174条、第176条

様式

変更届書

届出時期

変更後30日以内の届出になります。

添付文書

変更事項により、提出する書類が異なります。詳細は「変更届及び添付書類について [PDFファイル/114KB]」をご覧ください。

提出部数

1部

手数料

不要

その他

許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証書換え交付申請も併せて行ってください。
届出期限を経過してから変更届を提出する場合、遅延理由書を併せて提出してください。

ダウンロード

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