本文
平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準に適合した薬局です。
健康サポート薬局である旨の表示をする場合は、平成28年10月1日以降にあらかじめ、届出を行う必要があります。届出においては、その薬局が健康サポート薬局に関する基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付してください。
対象者 |
薬局で健康サポート薬局の表示をする者 |
---|---|
根拠法令等 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条 |
様式 |
変更届 |
届出時期 |
健康サポート薬局の表示をする前(事前に届出) |
健康サポート |
サポート薬局の基準には、かかりつけ薬局の基本的機能に関する基準と、健康サポート機能に関する基準があります。 かかりつけ薬局としての基本的機能
健康サポート機能に関する基準
※各基準の詳細は、『施行通知』をご覧ください。 |
添付書類 |
健康サポート薬局に関する基準に適合するものであることを明らかにする書類 |
提出先 |
奈良市保健所 医療政策課 医事薬事係 |
提出部数 |
1部 |
手数料 |
不要 |
その他 |
参考:厚生労働省ホームページ<外部リンク> 健康サポート薬局である旨の表示の有無は奈良県知事に報告しなければなりません。変更届書が受理された後に、「なら医療情報ネット<外部リンク>」から報告してください。 |