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国民健康保険の被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給されます。
他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、奈良市国民健康保険から葬祭費の支給はしません。
30,000円
葬祭執行者
※葬祭執行者以外の口座への振込の場合は、委任欄の記入が必要です。
市役所国保年金課、おくやみコーナーおよび出張所、行政センター
※請求権は葬祭を行った日の翌日から2年を経過したとき時効により消滅しますので、ご注意ください。
※後期高齢者医療制度に加入されている方(75歳以上の方、一定の障害がある65歳以上で後期高齢者医療制度に加入の方)の葬祭費は、奈良県後期高齢者医療広域連合から支給されます。市役所福祉医療課および出張所、行政センターで申請してください。)
以下を同封の上、国保年金課あてに送付して下さい。
[宛先] 〒630-8580
奈良市二条大路南1-1-1
奈良市役所 国保年金課(国民健康保険)
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