ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

葬祭費の支給

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給されます。
他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、奈良市国民健康保険から葬祭費の支給はしません。

葬祭費支給額

 30,000円

申請人

 葬儀執行人
 ※ 葬儀執行人以外の口座への振込の場合は、委任欄の記入が必要です。

申請に必要なもの

  • 申請書 [PDFファイル/106KB] (窓口にもあります。)
  • お亡くなりになった方の国民健康保険被保険者証
  • 死亡を証明し、葬儀執行人の氏名が確認できるもの
    (例)葬儀の領収書、会葬礼状など
  • 葬儀執行人(申請者)名義の銀行口座番号の控

申請場所

 市役所国保年金課、おくやみコーナーおよび出張所行政センター
※請求権は葬祭を行った日の翌日から2年を経過したとき時効により消滅しますので、ご注意ください。

※後期高齢者医療制度に加入されている方(75歳以上の方、一定の障害がある65歳以上で後期高齢者医療制度に加入の方)の葬祭費は、奈良県後期高齢者医療広域連合から支給されます。市役所福祉医療課および出張所、行政センターで申請してください。)

郵送等受付

 以下を同封の上、国保年金課あてに送付して下さい。

  • ダウンロードした支給申請書
  • 「申請に必要なもの」に記載の書類(詳しくはお問い合わせください)

 [宛先] 〒630-8580
 奈良市二条大路南1-1-1
 奈良市役所 国保年金課(国民健康保険)

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)