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入院時の食事療養費の支給

ページID:0207629 更新日:2025年4月9日更新 印刷ページ表示

 入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。国保が費用の一部を負担しますので、以下の標準負担額を負担する必要があります。

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

区分 負担額
令和7年3月31日まで
負担額
令和7年4月1日から
一般(下記以外の人)

490円 注3

510円 注4
住民税非課税世帯
低所得者【2】 注1
直近12ヶ月で90日までの入院

230円

240円
直近12ヶ月で90日を超える入院
[長期入院該当]

180円

190円
低所得者【1】 注2

110円

110円

注1 低所得者【2】…世帯主および国民健康保険加入者の世帯全員が市・県民税非課税世帯の人。
注2 低所得者【1】…低所得者【2】に該当し、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
注3 指定難病等の患者は280円。
注4 指定難病等の患者は300円。

市・県民税非課税世帯の人

 限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することにより、負担額が減額されます。 

交付申請する場合は、市役所国保年金課および出張所行政センターへ申請してください。

マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は不要です。

市・県民税非課税世帯・低所得者【2】の人で、入院日数が直近12ヶ月で90日を超える人
[長期入院該当]

入院日数が直近12ヶ月で90日を超えたことのわかる医療機関の領収書等と一緒に市役所国保年金課窓口へ申請してください。申請日以降の標準負担額が減額されます。

生活療養標準負担額

区分

食費(1食につき)
令和7年3月31日まで

食費(1食につき)
令和7年4月1日から
居住費(1日につき)
課税世帯 一般
(下記以外の方)
490円
(450円 注5)
510円
(470円 注6)

370円

難病患者等 280円 300円 0円
住民税非課税世帯
低所得者【2】 注1
230円 240円 370円
低所得者【1】 注2 140円

140円

370円

注5 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は450円。
注6 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は470円。​
医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費の負担については、厚生労働省のホームページでも情報を掲載しております。(外部サイトにリンク<外部リンク>します)

関連情報

限度額適用・標準負担額減額認定申請書