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入院時の食事療養費の支給

更新日:2024年5月28日更新 印刷ページ表示

 入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に定額自己負担となります。国保が費用の一部を負担しますので、以下の標準負担額を負担する必要があります。

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

区分 負担額
令和6年5月31日まで
負担額
令和6年6月1日から
一般(下記以外の人)

460円 注3

490円 注4
住民税非課税世帯
低所得者【2】 注1
直近12ヶ月で90日までの入院

210円

230円
直近12ヶ月で90日を超える入院
[長期入院該当]

160円

180円
低所得者【1】 注2

100円

110円

注1 低所得者【2】…世帯主および国民健康保険加入者の世帯全員が市・県民税非課税世帯の人。
注2 低所得者【1】…低所得者【2】に該当し、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
注3 指定難病等の患者は260円。
注4 指定難病等の患者は280円。

市・県民税非課税世帯の人

 「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
 市役所国保年金課および出張所行政センターへ申請してください。

市・県民税非課税世帯・低所得者【2】の人で、入院日数が直近12ヶ月で90日を超える人
[長期入院該当]

 「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」に「該当日」を記入しますので、入院日数が直近12ヶ月で90日を超えたことのわかる医療機関の領収書等と一緒に市役所国保年金課窓口へ申請してください。申請日以降の標準負担額が減額されます。

生活療養標準負担額

区分

食費(1食につき)
令和6年5月31日まで

食費(1食につき)
令和6年6月1日から
居住費(1日につき)
課税世帯 一般
(下記以外の方)
460円
(420円 注5)
490円
(450円 注6)

370円

難病患者等 260円 280円 0円
住民税非課税世帯
低所得者【2】 注1
210円 230円 370円
低所得者【1】 注2 130円

140円

370円

注5 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は420円。
注6 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は450円。​
医療療養病床に入院する65歳以上の方の光熱水費の負担については、厚生労働省のホームページでも情報を掲載しております。(外部サイトにリンク<外部リンク>します)

関連情報

限度額適用・標準負担額減額認定申請書