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療養の給付

更新日:2023年8月30日更新 印刷ページ表示

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときは、保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで次の医療を受けることができます。

紹介状なしで大病院の外来で受診する場合、初診で7,000円(歯科は5,000円)以上、
再診で3,000円(歯科は1,900円)以上の別途負担が必要です。

医療費の被保険者自己負担額(一部負担金)

負担割合の一覧

区分

負担割合
義務教育就学前

2割

義務教育就学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満(※1)

2割

または

3割 (※2)

※1 適用は70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の人は誕生日月の1日)から75歳の誕生日の前日までです。
※2 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人は、原則的に「3割」となります。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「2割」となります。
また、70歳以上75歳未満の国保被保険者の前年(1月から7月は前々年)の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は「2割」となります。
さらに、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて高齢者国保単身世帯になった場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者(後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人)も含めた収入合計が520万円未満の人は「2割」となります。

一部負担金の減免・徴収猶予の制度

 災害などの特別な事情で、一時的に生活が困窮し、医療機関への一部負担金の支払いが困難な世帯について、一部負担金の減免・徴収猶予が受けられる場合があります。くわしくは国保年金課へご相談ください。