ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

療養の給付

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときは、保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで次の医療を受けることができます。

紹介状なしで大病院の外来で受診する場合、初診で5,000円(歯科は3,000円)以上の別途負担が必要です。

医療費の被保険者自己負担額(一部負担金)

負担割合の一覧

区分

負担割合
義務教育就学前

2割

義務教育就学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満の被保険者(※1)

2割(※2 特例措置対象者は1割)

3割(※3 現役並み所得者)

※1 適用は70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の人は誕生日月の1日)から75歳の誕生日の前日までです。
※2 一部負担金の割合が2割の人のうち、昭和19年4月1日以前に生まれた人のことです。
※3 同じ世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、一人でも住民税の課税所得が145万円以上の人がいる場合、原則的に「現役並み所得者」となります。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が二人以上で520万未満、一人で383万円未満の場合は申請により、2割(特例措置対象者(※2)は1割)となります。

一部負担金の減免・徴収猶予の制度

 災害などの特別な事情で、一時的に生活が困窮し、医療機関への一部負担金の支払いが困難な世帯について、一部負担金の減免・徴収猶予が受けられる場合があります。くわしくは国保年金課へご相談ください。