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子ども・子育て支援金制度について

ページID:0255423 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行に伴い、こども未来戦略「加速度プラン」で定められた子育て支援を拡充するため、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
 この制度は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、 それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、 子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。 
​ これに伴い、令和8年度より皆様がご加入されている医療保険の保険料に子ども・子育て支援金分が上乗せされます。これは国民健康保険だけでなく、他の公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。

 国民健康保険の場合、従来の保険料(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)と合算して子ども・子育て支援金分をお支払いいただきます。負担額は所得に応じて異なります。
 ※ただし、18歳未満の方の子ども・子育て支援金のうち、均等割額は10割減額されます。

制度についての詳細は、子ども家庭庁が作成したリーフレットや、子ども家庭庁ホームページなどをご覧ください。

子ども・子育て支援金制度リーフレット [PDFファイル/1.74MB]
子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

子ども・子育て支援金に関するよくあるご質問

いつから徴収が開始しますか。

令和8年度から従来の保険料とあわせて納付いただきますが、 実際の徴収は6月から開始となります。

支援金の個人負担額はどのくらいになりますか。

所得に応じて支援金を納付いただくことになりますので、負担いただく金額は人によって異なりますが、 令和 10 年度における加入者一人当たりの負担額の目安としては
・全制度平均で月450 円
・医療保険制度別に見ると、被用者保険で月500 円、国保で月400 円、 後期高齢者で月350 円
となります。
令和10 年度は、現在お支払いいただいている保険料の5%程度の額となる試算です。

独身や高齢者などはメリットがないにも関わらず、なぜ支援金を払わないといけないのですか。

確かに独身の方や高齢者の方などは、児童手当などの給付を受けられませんが、将来高齢者になったとき、医療・介護などの社会保障をより多く利用することになります。その社会保障の支え手となるのは子どもたちです。
そのため、独身者や高齢者も含む全世代や企業の皆様から納付いただくこととしております。

なぜ医療保険料から子育て支援に係る費用を徴収するのですか。医療ではない子育て支援に医療保険料をつかうことは流用ではないのでしょうか。

子ども・子育て支援金制度は社会全体で子育て世帯を支えるという、新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
同じく分かち合い・連帯の仕組みである社会保険制度の中でも、全世代が加入しておりカバー範囲が最も広いこと、既に出産育児一時金など出産に関連する給付が行われていることや、40歳以上65歳未満の介護保険料を医療保険料として徴収していることから、本支援金についても医療保険の徴収ルートを使うこととしています。
また、介護保険制度と同様に、本支援金制度も医療保険とは別の制度であり、流用ではありません。

集めたお金は何に使われるのですか。

支援金は、

  • 児童手当の抜本的拡充
    ​所得制限を撤廃、高校生年代まで延⾧、第3子以降は3万円
  • 妊婦のための支援給付の創設
    ​10万円相当の経済的支援
  • こども誰でも通園制度
    ​月一定時間までの枠の中で時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組み
  • 出生後休業支援給付 
    育休給付率を手取り10割相当に
  • 育児時短就業給付
    時短勤務中に支払われた賃金額の10%支給
  • 育児期間中の国民年金保険料免除措置の創設

以上の6つの子育て支援の取組に充てられます。
支援金の使い途は法律(子ども・子育て支援法)で定められており、これらの目的以外で使用されることはありません。

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