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奈良市自転車等の安全利用に関する条例等により
自転車等の利用者又は所有者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいいます。(時間は関係ありません。)
放置自転車等の移動・保管の対象となるところについては、下記一覧をご覧ください。
奈良市自転車等の安全利用に関する条例等により移動した自転車等は、奈良市自転車等保管施設において、保管しています。
A1 自転車等放置禁止区域(駅周辺)に放置されている場合
環境政策課にお問い合わせください。
自転車等の安全利用に関する条例等に基づき移動と指導を実施しています。
なお、各自転車放置禁止区域ごとに放置自転車の状況等を考慮して、移動と指導の日程や日数を計画し、実施しています。
A2 自転車等放置禁止区域外の道路に放置されている場合
公道上(歩道、市道など)において、放置自転車を発見した場合、まず盗難車両かどうかを確認するため、最寄りの交番または警察署にご通報ください。盗難届が出ている場合は警察で対応します。
盗難届が出ていない場合は、警告札を貼り付け、一定期間経過後、それでもなお移動されない場合に撤去します。放置されている道路の道路管理者にご連絡ください。
(市道)土木管理課 Tel:0742-34-4893
(県道)奈良県 奈良土木事務所 Tel:0742-23-8011
(国道)奈良県 奈良土木事務所または国土交通省 奈良国道事務所 Tel:0742-33-1391
A3 私有地に放置されている場合
最寄りの警察署、交番に盗難車かどうか問い合わせてください。
盗難車であれば引きとられます。
盗難車でない場合は、放置されている土地の所有者等の判断及び責任において対処してください。
なお、私有地に放置されている自転車等を撤去する権限は市にありません。
奈良市では、鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、街の美観を維持するとともに、自転車等利用者の駐車の利便を図るため、自転車駐車場を設置しています。自転車等は放置せず、自転車駐車場をお使いください。