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産業廃棄物管理票の交付とその報告書の提出及び電子マニフェストの利用促進について
産業廃棄物排出事業者(産業廃棄物中間処理業者を含む。以下、同じ。)が、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、マニフェストを交付することが義務づけられています。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第12条の3第1項)
これは、産業廃棄物排出事業者が、その処理を委託した産業廃棄物の移動状況や処理状況等を自ら把握することにより、排出事業者責任を明確にするために義務づけられたものです。
よって必ず履行していただく必要があり、不適正な処理については厳しい罰則規定が設けられています。
(注1)
産業廃棄物管理票とは、産業廃棄物の排出、収集運搬、処分の各段階で排出事業者、収集運搬業者、処分業者が産業廃棄物の受渡しを確認するための伝票です。
上記に加えて産業廃棄物排出事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間(報告を行う年の前年4月1日から報告を行う年の3月31日まで)において交付したマニフェストの交付状況に関して報告書を作成し、当該事業場所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出することとなっています。
(法第12条の3第7項)
報告書の提出は電子申請(e-古都なら)、送付、直接窓口で提出できます。なお、電子メール、Faxでの提出は受け付けできませんのでご注意ください。
〒631-0801
奈良市左京五丁目2番地
奈良市廃棄物対策課
Tel:0742-71-2226
ただし、電子マニフェストを利用した場合は、排出事業者に代わり情報処理センターが報告を行うため、この報告は不要です。
電子マニフェストには、「事務処理の効率化」(紙によるマニフェストの保管が不要・処理状況の確認が簡単・帳票出力が容易で集計が簡単など)・「法令の遵守」(記載漏れがない・処理終了期限の自動確認など)・「データの透明性」(データの管理や保存を第三者機関が行う・情報の変更や取消履歴をシステムで管理するなど)などのメリットがあることから、国を挙げてその普及に努める状況となったものです。
又、このシステムを利用した場合、前述のマニフェストに関する交付等の状況報告については、排出事業者に代わり情報処理センター注3がこれを行うことになります。
産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物処理業者の皆様におかれては、本システムの導入につき積極的な取組をよろしくお願いします。
なお、この制度に関する法改正に係る環境省通知、電子マニフェストの導入に係る詳細、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式及び同報告書の作成手順については、下記をご覧ください。