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産業廃棄物管理票交付等状況報告書及び電子マニフェストについて

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物処理業者の皆様へ

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付義務について

 産業廃棄物排出事業者(産業廃棄物中間処理業者を含む)が、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票を交付することが義務づけられています。
 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」)第12条の3第1項)

 これは、産業廃棄物排出事業者が、その処理を委託した産業廃棄物の移動状況や処理状況等を自ら把握することにより、排出事業者責任を明確にするために義務づけられたものです。
 よって必ず履行していただく必要があり、不適正な処理については厳しい罰則規定が設けられています。


 産業廃棄物管理票とは、産業廃棄物の排出、収集運搬、処分の各段階で排出事業者、収集運搬業者、処分業者が産業廃棄物の受渡しを確認するための伝票です。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について

 上記に加えて産業廃棄物排出事業者は、毎年6月30日までに、前年度(報告を行う年の前年4月1日から報告を行う年の3月31日まで)において交付した産業廃棄物管理票の交付状況に関する報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を作成し、当該事業場所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長に提出することとなっています。
 (法第12条の3第7項)

電子マニフェスト利用の推奨について

 電子マニフェストとは、情報処理センターと排出事業者、収集運搬業者、処分業者が通信ネットワークを利用して、排出事業者が委託した産業廃棄物の流れを管理する仕組みです。

 電子マニフェストには

「事務処理の効率化」

   紙によるマニフェストの保管が不要・処理状況の確認が簡単・帳票出力が容易で集計が簡単

「法令の遵守」

  記載漏れがない・処理終了期限の自動確認

「データの透明性」

  データの管理や保存を第三者機関が行う・情報の変更や取消履歴をシステムで管理する

などのメリットがあることから、国を挙げてその普及に努める状況となったものです。

 また、このシステムを利用した場合、前述の産業廃棄物管理票交付等状況報告書については、排出事業者に代わり情報処理センターがこれを行うことになります。
 産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物処理業者の皆様におかれては、本システムの導入につき積極的な取組をよろしくお願いします。


​ 情報処理センターとは、環境大臣が全国でひとつ指定する電子マニフェストの運営主体であり、財団法人産業廃棄物処理振興センターが指定されています。

 なお、この制度に関する法改正に係る環境省通知、電子マニフェストの導入に係る詳細、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式及び同報告書の作成手順については、下記をご覧ください。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出方法について

1. 産業廃棄物管理票交付等状況報告書を作成する

以下の産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)をダウンロードし必要事項を記入します。

Excelで報告書を作成した場合は、以下手引きに沿ってPDF形式で保存し送信するようご協力お願いします。

2. 送信フォーム又は電子メールにて報告書を提出する

送信フォームで提出する場合(推奨) ※受信確認の自動返信あり

  (1) 下記外部リンクへ移動し、必要事項を入力します。

  (2) (1)で作成した報告書(様式第3号)を添付します。(Excel又はPDF形式)

  (3)  送信後、受信できれば受信確認のメールが届きます。

        産業廃棄物管理票交付等状況報告書<外部リンク>

メールで提出する場合 ※受信確認の返信はありません

  (1) 下記メールアドレスに作成した報告書(様式第3号)を添付して送付してください。

  (2) メールでの提出の場合は受信確認のメールは届きません

  提出先:​奈良市 環境部 廃棄物対策課 産業廃棄物対策係(報告書提出用アドレス)
​  メールアドレス:dx-sanpai-houkoku@city.nara.lg.jp

3. 提出時のお願い・注意点

  • 行政手続きのデジタル化のため、ご郵送での提出は極力お控えいただくようお願い申し上げます。
  • FAXでの提出は受け付けておりません。ご了承ください。
  • 電子マニフェストを利用した場合は、排出事業者に代わり情報処理センターが報告を行うため、この報告は不要です。

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