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浄化槽の廃止に伴う最終清掃について

更新日:2020年3月4日更新 印刷ページ表示

 浄化槽を廃止する場合は、奈良市長の許可を受けた浄化槽清掃業許可業者に委託し、浄化槽汚泥の引き抜き、槽内の洗浄・消毒を実施してください。

 浄化槽汚泥を公共下水道に流したり、地下浸透させる等不適正な処理をすると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。

※ 浄化槽の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を保健・環境検査課 環境衛生係へ提出してください。

※ 浄化槽汚泥を引き抜き、槽内の洗浄を行うには、奈良市長の許可を受けた浄化槽清掃業許可業者に委託する必要があります。