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平成23年4月1日施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、
排出事業者が建設工事に伴い生じる産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行うものに限る。)を行おうとするときは、あらかじめ届出が必要になります。
なお、平成23年4月1日以前に行われている保管については、平成23年6月30日までに届け出なければなりません。
※保管届出場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準が適用されます。
※届け出た事項を変更しようとするときは、事前に届け出なければなりません。
また、保管をやめたときは、30日以内に届け出なければなりません。
※特別管理産業廃棄物についても同様の保管届出が必要です。
詳しくは、「手引/様式集[PDFファイル/455KB]」又は「手引/様式集[Wordファイル/210KB]」をご覧下さい。