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廃棄物の野焼きについて

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています!!

野焼きとは

 野焼きとは、産業廃棄物、家庭ごみ、せん定枝などの不要物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりする他、ドラム缶などの簡易な構造の焼却炉を使用し焼却することをいいます。

 これらの野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において、一部の例外を除き禁止されています。

廃棄物の焼却禁止 [PDFファイル/668KB]

例外について

  1. 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
    例 環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
    例 家畜伝染予防法に基づく伝染病による家畜の死体の焼却
  3. 公営上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

具体例↓

政令

具体例

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川敷の草焼き、道路側の草焼き

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害等の応急対策、火災予防訓練

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事、塔婆の供養焼却

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

焼き畑、畔の草及び下枝の焼却

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

 ただし、例外に該当する場合でもむやみに焼却してよいのではなく、周辺住民等から苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。屋外焼却の例外行為にあたる場合でも風向き・燃やす量・時間帯等にくれぐれも注意して、必要最小限にとどめるようにお願いします。

罰則について

 法に違反すると行為者は5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(またはその両方)に処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられる両罰規定が定められています。

もし、廃棄物の野焼きを発見したら次の連絡先に連絡して下さい。

奈良市廃棄物対策課

電話番号:0742-71-3001または0742-71-2226

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