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令和8年6月1日から、ごみの減量と資源化を目的として、「落ち葉・雑草」および「せん定枝木」の出し方ならびに収集カレンダーを変更しました。
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対象品目 |
変更前 (令和8年5月31日まで) |
変更後 (令和8年6月1日から) |
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| 落ち葉・雑草 | 「燃やせるごみ」として排出 または 工場へ直接搬入 |
「草木類」として排出 |
| せん定枝木 | 「大型ごみ」として排出 または 工場へ直接搬入 |
「草木類」として排出 (大型ごみでの排出不可、 環境清美工場への搬入は可能) |
ご自宅の敷地で発生した (1)落ち葉 (2)刈り取った草
(3)育てている植物

花壇等で育てている植物 家庭菜園で生じた栽培くず 水や日光を要する観葉植物
庭木や植木、生垣などをハサミなどで整えた際に出る枝・葉・細い茎などの植物片
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◆花類 〇生花、仏花
◆野菜・果物 〇家庭菜園で収穫したもの、または購入したもの(※1) 〇調理くず
◆とげのある植物 〇葉、茎、枝などにとげを伴っている植物(※2、3) ◆笹 〇笹
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燃やせるごみ
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◆竹 〇竹 ◆加工された木材 〇角材、家具(木製品)を解体したもの
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大型ごみ |
※1 家庭菜園で収穫時に生じた栽培くず(茎、ツル、根)は草木類の日にお出しください。
※2 とげのある植物の例:バラ、サボテン、ヒイラギ、レモン、ミカン、ソテツ、サンショウなど
※3 新聞紙や古布に包む等、安全措置をして品名を書いてください。
収集区域ABEFのごみカレンダー(改訂版) [PDFファイル/747KB]
収集区域CDGHのごみカレンダー(改訂版) [PDFファイル/748KB]
令和8年度上半期ごみカレンダー(改訂版) 別紙(表) [PDFファイル/247KB]
令和8年度上半期ごみカレンダー(改訂版) 別紙(表) [PDFファイル/334KB]
落ち葉と薪が描かれたマークが「草木類」の収集日です。
A1.普段の「燃やせるごみ」「プラスチック製容器包装」「燃やせないごみ」で利用している集積場に出してください。
なお、「草木類」の対象となるのは自宅から出る落ち葉・雑草等です。自治会などで地域の生活道路を清掃された際に発生した落ち葉・雑草、枝木につきましては「町内清掃ごみ」として定められた日にち、場所に排出してください。
詳しくは「町内清掃ごみの収集について」をご覧ください。
A2.せん定枝木に葉が付いたままでも回収されます。葉と枝木を分けていただいた場合、葉の袋と枝木(袋に入れるかひもで縛る)を分けて出してください。
A3.「草木類」として排出していただくのは、自宅から発生した落ち葉・雑草等になります。それ以外の共有使用されている箇所で排出された「草木類」については対象外となります。
A4.「燃やせるごみ」等と同様に、午前7時30分までにお出しください。