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自動車リサイクルについて

更新日:2023年12月31日更新 印刷ページ表示

目次

自動車所有者のみなさま向けQ&A

自動車リサイクル法とは?

 平成17年1月からスタートしました。ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、自動車のリサイクルについてメーカー・輸入業者、関連事業者、自動車の所有者の役割を定めた法律です。

自動車の所有者が行うことは?

次の2点です。

  1. リサイクル料金のお支払い
  2. 使用済自動車の引取業者への引渡し

リサイクル料金とは?

 リサイクル料金は自動車のリサイクルの障がいとなっているシュレッダーダスト・フロン・エアバッグ類のリサイクル・適正処理に使われます。さらに、一部はリサイクル料金の管理や、情報管理にも使われます。
 リサイクル料金は国の指定を受けた資金管理法人である公益財団法人自動車リサイクル促進センターが安全・確実に管理します。

  • シュレッダーダスト
    自動車の解体・破砕後に残る廃棄物
  • フロン
    カーエアコンの冷媒。オゾン層破壊・地球温暖化の原因となるので適正処理が必要
  • エアバッグ類
    安全な処理には専門的な技術とコストが必要

リサイクル料金の額はいくら?

 自動車ごとにメーカーや輸入業者が設定します。自動車のメーカー、車種、エアバッグ等の装備によって、1台ごとに異なります。一般の車両ですと7,000円から18,000円程度です。
 自動車リサイクルシステムホームページ<外部リンク>又は各自動車メーカーホームページ等でご確認ください。

リサイクル料金はいつ支払うの?

  • 平成17年1月1日(法施行時)以降に新たに購入する自動車
    新車購入時に新車販売店等に支払い
  • 平成17年1月1日(法施行時)時点で、既に所有している自動車
    • 最初の車検時までに整備業者等に支払い
      (3年間の時限措置のため平成20年1月31日で終了)
    • 上記以外の場合は廃車時に自治体に登録した引取業者に支払い

 リサイクル料金の支払いは自動車1台につき原則1回限りです。
 ただし、エアバッグやエアコンを後で付けた場合は、廃車時にリサイクル料金の支払いが必要です。
 リサイクル料金を支払い、リサイクル券を必ず受け取ってください。

使用済自動車(廃車する自動車)はどこに渡せばいいの?

 自治体に登録した引取業者に引渡していただくことが必要です。その際、引取業者から「引取証明書」を必ず受け取ってください。
 奈良市の引取業者については、自動車リサイクル法に基づく登録・許可業者一覧 [PDFファイル/166KB]をご覧ください。
 なお、自動車リサイクル法では使用済自動車の引取りを拒める正当な理由として、使用済自動車に異物(廃棄物)が混入していることが挙げられています。それらの廃棄物を収集運搬及び処分するには別途許可が必要であり、許可がない業者に委託すると委託基準違反となり廃棄物処理法違反となりますのでご注意ください。

事業者のみなさま向けQ&A

使用済自動車を扱う事業者は何か手続きが必要ですか?

 使用済自動車を扱う事業者は、自動車リサイクル法に則した業務・手続きを行う必要があります。

  1. 都道府県知事または保健所設置市長の登録・許可が必要です。
  2. 自動車リサイクルシステムの登録が必要です。

業務内容

業区分

登録・許可制度

リサイクルシステム

自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取る 引取業

都道府県知事等への登録

自動車リサイクルシステムへの登録
使用済自動車からフロン類を回収する フロン類回収業

都道府県知事等への登録

自動車リサイクルシステムへの登録
使用済自動車からの部品取り、使用済自動車の解体 解体業

都道府県知事等の許可

自動車リサイクルシステムへの登録
解体自動車のプレス・せん断、破砕を行う 破砕業

都道府県知事等の許可

自動車リサイクルシステムへの登録

 上記登録・許可なく使用済自動車や解体自動車(廃車ガラ)を取扱うと、無登録・無許可営業となり、自動車リサイクル法上は1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金、廃棄物処理法の許可を受けていない場合は、廃棄物処理法の無許可営業として5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金となりますのでご注意ください。
 なお、自動車リサイクル法では使用済自動車の引取りを拒める正当な理由として、使用済自動車に異物(廃棄物)が混入していることが挙げられています。それらの廃棄物を収集運搬及び処分するには別途許可が必要であり、許可なく収集運搬及び処分すると廃棄物処理法違反となりますのでご注意ください。

奈良市で使用済自動車を扱うにはどうすればいいの?

 自動車リサイクル法に基づく登録・許可申請のうち、登録申請(引取業・フロン類回収業)に必要な各種様式についてはダウンロード画面からダウンロードできます。
 なお、解体業・破砕業の許可申請書等につきましては、ダウンロードできません。必要な方は直接、廃棄物対策課までお問い合わせください。また、ご来課される際には、事前に当課へ電話でご予約していただきますようお願いします。

奈良市の登録・許可業者一覧(令和5年12月31日時点)

自動車リサイクルについてさらに詳しく知りたい皆さまへ

次のホームページをご覧ください。

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