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平成17年1月からスタートしました。ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、自動車のリサイクルについてメーカー・輸入業者、関連事業者、自動車の所有者の役割を定めた法律です。
次の2点です。
リサイクル料金は自動車のリサイクルの障がいとなっているシュレッダーダスト・フロン・エアバッグ類のリサイクル・適正処理に使われます。さらに、一部はリサイクル料金の管理や、情報管理にも使われます。
リサイクル料金は国の指定を受けた資金管理法人である公益財団法人自動車リサイクル促進センターが安全・確実に管理します。
自動車ごとにメーカーや輸入業者が設定します。自動車のメーカー、車種、エアバッグ等の装備によって、1台ごとに異なります。一般の車両ですと7,000円から18,000円程度です。
自動車リサイクルシステムホームページ<外部リンク>又は各自動車メーカーホームページ等でご確認ください。
リサイクル料金の支払いは自動車1台につき原則1回限りです。
ただし、エアバッグやエアコンを後で付けた場合は、廃車時にリサイクル料金の支払いが必要です。
リサイクル料金を支払い、リサイクル券を必ず受け取ってください。
自治体に登録した引取業者に引渡していただくことが必要です。その際、引取業者から「引取証明書」を必ず受け取ってください。
なお、自動車リサイクル法では使用済自動車の引取りを拒める正当な理由として、使用済自動車に異物(廃棄物)が混入していることが挙げられています。それらの廃棄物を収集運搬及び処分するには別途許可が必要であり、許可がない業者に委託すると委託基準違反となり廃棄物処理法違反となりますのでご注意ください。
使用済自動車を扱う事業者は、自動車リサイクル法に則した業務・手続きを行う必要があります。
業務内容 |
業区分 |
登録・許可制度 |
リサイクルシステム |
---|---|---|---|
自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取る | 引取業 |
都道府県知事等への登録 |
自動車リサイクルシステムへの登録 |
使用済自動車からフロン類を回収する | フロン類回収業 |
都道府県知事等への登録 |
自動車リサイクルシステムへの登録 |
使用済自動車からの部品取り、使用済自動車の解体 | 解体業 |
都道府県知事等の許可 |
自動車リサイクルシステムへの登録 |
解体自動車のプレス・せん断、破砕を行う | 破砕業 |
都道府県知事等の許可 |
自動車リサイクルシステムへの登録 |
上記登録・許可なく使用済自動車や解体自動車(廃車ガラ)を取扱うと、無登録・無許可営業となり、自動車リサイクル法上は1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金、廃棄物処理法の許可を受けていない場合は、廃棄物処理法の無許可営業として5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金となりますのでご注意ください。
なお、自動車リサイクル法では使用済自動車の引取りを拒める正当な理由として、使用済自動車に異物(廃棄物)が混入していることが挙げられています。それらの廃棄物を収集運搬及び処分するには別途許可が必要であり、許可なく収集運搬及び処分すると廃棄物処理法違反となりますのでご注意ください。
自動車リサイクル法に基づく登録・許可申請のうち、登録申請(引取業・フロン類回収業)に必要な各種様式についてはダウンロード画面からダウンロードできます。
なお、解体業・破砕業の許可申請書等につきましては、ダウンロードできません。必要な方は直接、廃棄物対策課までお問い合わせください。また、ご来課される際には、事前に当課へ電話でご予約していただきますようお願いします。
次のホームページをご覧ください。