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自動車リサイクル法 登録又は許可申請等各種様式について

ページID:0198177 更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

引取業、フロン類回収業、解体業及び破砕業(破砕前処理を含む)の各種様式

 本ページでは、自動車リサイクル法の引取業、フロン類回収業の各種様式及び解体業、破砕業(破砕前処理を含む)の更新許可申請書等をダウンロードできます。
 ただし、以下の場合は事前相談の上提出いただく必要があるため、本ページで申請(届出)書類のダウンロードはできません。詳しくは廃棄物対策課にお問い合わせください。また、来課される際には、事前に当課へ電話でご予約していただきますようお願いします。

  • 解体業、破砕業(破砕前処理を含む)の新規及び変更許可申請を行う場合(※更新許可申請を除く)
  • 解体業、破砕業(破砕前処理を含む)の事業所の追加変更される場合

引取業、フロン類回収業


引取業、フロン類回収業の手引き、各種様式等


解体業、破砕業(破砕前処理を含む)


解体業、破砕業(破砕前処理を含む)の手引き、各種様式等


 登録・許可後の更新手続きについて


自動車リサイクル法における登録・許可は5年毎に更新が必要です。 


ご自身で期間を把握するほか、自動車リサイクルシステム上のリマインドメッセージを必ずご確認いただき、期限切れによる失効に注意してください。

更新チラシ [PDFファイル/578KB]

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