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奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の廃止について
令和7年3月31日をもって、奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が廃止されます。
条例の廃止
令和7年4⽉1⽇から、奈良市全域で宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)の運用が開始されます。
これを受けて、奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下、「土砂条例」という。)は廃止されます。
これを受けて、奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下、「土砂条例」という。)は廃止されます。
令和7年3月31日までの手続き
土砂条例が廃止される令和7年3月31日までの間は、土砂条例の規制がかかります。
但し、土砂条例の許可については令和7年3月15日以降に申請されても、審査に要する標準処理期間を満たさないことから、申請に対する処分ができる見込みがありません。
このことから、令和7年3月15日以降は申請を受け付けません。
但し、土砂条例の許可については令和7年3月15日以降に申請されても、審査に要する標準処理期間を満たさないことから、申請に対する処分ができる見込みがありません。
このことから、令和7年3月15日以降は申請を受け付けません。
注意喚起
盛土規制法の規制を避けようと、令和7年3月31日までの着工を急がれる事業者からの相談を多数お寄せいただいております。
しかしながら、上述のとおり令和7年3月31日までは土砂条例の規制があり、無許可の着工は罰則の対象となりますのでご注意ください。
しかしながら、上述のとおり令和7年3月31日までは土砂条例の規制があり、無許可の着工は罰則の対象となりますのでご注意ください。
土砂条例廃止後の手続き
盛土規制法の許可対象となる宅地造成、特定盛土等、又は土石の堆積に関する工事を行う場合は、あらかじめ市の許可が必要です。
工事を計画されている場合は、盛土規制法を所管する開発指導課へお問い合わせいただきますようお願いします。
工事を計画されている場合は、盛土規制法を所管する開発指導課へお問い合わせいただきますようお願いします。
廃止までの土砂条例パンフレット
土砂条例廃止までの間、同条例の内容については下記パンフレットをご参照ください。