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結核に関する相談・各種届出について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

各種届出について

以下の届出は、保健所が結核対策を行う上で大変重要なものです。
提出について、ご協力をよろしくお願いいたします。(以下よりダウンロードできます。)

結核を診断したときは

 結核を診断した医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条に基づき直ちに届出が必要です。(無症状病原体保有者、疑似症を含む。)
 結核の「届出基準<外部リンク>」についてはこちら(厚生労働省HPへ移動)
 なお、直ちに届け出がなされなかったときは、発生届遅延理由書の添付が必要となります。

様式

結核治療を行うときは

 結核患者が治療を受ける場合、感染症法第37条及び第37条の2に基づき、結核医療費を一部公費で負担する制度があります。結核医療費公費負担申請書を患者の居住地住所を管轄する保健所へ提出してください。
 また申請の際は、胸部エックス線写真(申請前3ヵ月以内に撮影したもの)のフィルムかデータを添付してください。
 なお、公費負担の始期は原則として、第37条は勧告により入院した日、第37条の2は保健所が申請を受理した日となります。

様式
 結核医療費公費負担申請書 [PDFファイル/442KB]

結核患者が入院または退院したときは

 感染症法第53条の11により、結核患者が入退院した病院の管理者7日以内に厚生労働省令で定める事項を保健所長に届け出なければなりません。この入退院届は、保健所が結核患者の所在地を把握する上で、重要な情報のひとつです。
なお、7日以内に届け出がなされなかったときは、遅延理由書の添付が必要となります。

様式

医療機関を変更、追加するときは

 感染症法第37条の2第1項により、費用の負担を受けている者又はその保護者は、その医療を受ける病院又は診療所を変更しようとするときは、あらかじめ保健所長に届け出なければなりません。

 医療機関を変更する場合は結核指定医療機関変更申請書、追加する場合は結核指定医療機関追加申請書を現在お持ちの患者票と一緒に保健所へ提出してください。

様式

結核患者票を紛失したときは

 結核患者票再交付申請書を保健所へ提出してください。

様式

 結核患者票再交付申請書 [PDFファイル/94KB]

結核治療が終了したときは

 結核患者の診療を行った医師は、以下の理由により結核患者が転帰となった場合には、所定の書式により患者の居住地住所を管轄する保健所長まで速やかに届出をお願いします。(無症状病原体保有者、疑似症を含む。)

  1. 治療終了(治癒・指示中止)
  2. 転症
  3. 自己中断
  4. 転医
  5. 転出
  6. 死亡

様式
 結核患者転帰届[PDFファイル/344KB]

ダウンロード

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