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結核定期健康診断の実施及び結果報告のお願い

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)53条の2により、特定の施設には年1回の定期の結核健康診断の実施が義務付けられています。また感染症法第53条の7に基づき、事業者の方は従事者等の健康診断(胸部エックス線検査等)について保健所へ報告していただく必要があります。

 結核は発病して病状が進むと周りの人に感染する可能性がある病気です。結核定期健康診断は、結核の早期発見・早期治療につなげるための重要な対策のひとつですので、確実な実施と保健所への報告にご理解とご協力をお願いいたします。

健診の結果を把握されましたら、速やかに下記の様式を用いて報告ください。

対象者

(感染症法 施行令第12条)

  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、または社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規程する施設において業務に従事する者(事業主・役員・非常勤を含む全従業員)

  • 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校または各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生または生徒(入学した年度)
  • 刑事施設に収容されている20歳以上の者(年度内に20歳になる者を含む)
  • ※社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所している65歳以上の者(年度内に65歳になる者を含む)
様式
受付期間 随時(翌年度4月末日までにお願いします)
提出・問い合わせ先

奈良市保健所 保健予防課 感染症係

住所 奈良市三条本町13番1号はぐくみセンター4階
電話 0742-93-8397
Fax 0742-34-2486
メールアドレス kekkaku@city.nara.lg.jp

※社会福祉施設(感染症法施行令第11条)とは

第1種社会福祉施設のうち、生活保護法に基づく施設、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)、障害者総合支援法に基づく障害者支援施設をいう。

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結核予防事業補助金について

事業概要

 奈良市内に所在する私立学校又は施設において実施される感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定に基づく定期の健康診断の費用に対して、予算の範囲内で結核予防事業補助金の交付を行っています。
 以下のリンクから詳しい内容をご覧ください。

「結核予防事業補助金について」

 

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