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結核定期健康診断の実施及び結果報告のお願い
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)53条の2により、特定の施設には年1回の定期の結核健康診断の実施が義務付けられています。また感染症法第53条の7に基づき、事業者の方は従事者等の健康診断(胸部エックス線検査等)について保健所へ報告していただく必要があります。
結核は発病して病状が進むと周りの人に感染する可能性がある病気です。結核定期健康診断は、結核の早期発見・早期治療につなげるための重要な対策のひとつですので、確実な実施と保健所への報告にご理解とご協力をお願いいたします。
対象者 (感染症法 施行令第12条) |
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様式 | |
受付期間 | 随時(翌年度4月末日までにお願いします) |
提出・問い合わせ先 |
奈良市保健所 保健予防課 感染症係 住所 奈良市三条本町13番1号はぐくみセンター4階 |
※社会福祉施設(感染症法施行令第11条)とは
第1種社会福祉施設のうち、生活保護法に基づく施設、老人福祉法に基づく養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)、障害者総合支援法に基づく障害者支援施設をいう。
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- 令和6年度結核定期健康診断実施報告書 [Excelファイル/49KB]
- 令和6年度結核定期健康診断実施報告書 [PDFファイル/206KB]
- 【提出マニュアル】結核定期健康診断実施報告書 [PDFファイル/1.15MB]
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