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動物取扱業について

ページID:0226311 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

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「動物の愛護及び管理に関する法律」により、営利目的で動物の取り扱いを行う場合は第一種動物取扱業として登録をする必要があります。
また、飼養施設を有し営利を目的としない動物の取扱を業として行うもの(例:譲渡・訓練などを行う動物愛護団体等)は「第二種動物取扱業者」として届出をする必要があります。


詳細については下記のホームページを参考にしてください。

※ 市内で業を行う場合は、申請や相談は保健衛生課へお願いします。来所される場合は、必ず事前にお電話にて日時のご予約をお願いします。