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動物の愛護と管理のより一層の推進を図るため、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました。一部の規定を除き、平成25年9月1日から施行されています。 動物取扱業についても変更がありました。 詳細については下記のホームページを参考にしてください。
※ 市内で業を行う場合は、申請や相談は保健衛生課へお願いします。