ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

特定動物等の飼養について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 特定動物(人に危害を加える恐れのある危険な動物)を飼う場合には、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、動物種・飼養施設ごとに事前の許可並びに5年以内ごとの更新が必要です。
 ※特定外来生物は除外

 特定動物の飼養をお考えの方は、飼養施設の構造や保管方法にも基準がありますので、事前に 保健所 までお問い合わせください。

 なお、特定動物以外についても、牛・馬・豚(1頭以上、ミニブタも含む)、めん羊・やぎ(4頭以上)、犬(10頭以上)、鶏(生後30日未満のひなを除く。100羽以上)、あひる(生後30日未満のひなを除く。50羽以上)を飼う場合、地域によっては化製場法に基づく動物の飼養許可が必要となりますので、お問い合わせください。

 特定動物リスト(環境省ホームページ)<外部リンク>