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特定動物等の飼養について

ページID:0226398 更新日:2025年1月21日更新 印刷ページ表示

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 特定動物とは、トラ、サル、タカ、ワニ、マムシなど人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種を指し、令和2年6月1日から愛玩目的などで飼養することが禁止されました。動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼養・保管する場合には、動物種・飼養施設ごとに事前の許可が必要です。

 ※特定外来生物は除外

 特定動物の飼養をお考えの方は、飼養施設の構造や保管方法に基準がありますので、事前に保健衛生課へ​お問い合わせください。来所される場合は、必ず事前にお電話にて日時のご予約をお願いします。​

 なお、特定動物以外についても、牛・馬・豚(1頭以上、ミニブタも含む)、めん羊・やぎ(4頭以上)、犬(10頭以上)、鶏(生後30日未満のひなを除く。100羽以上)、あひる(生後30日未満のひなを除く。50羽以上)を飼う場合、地域によっては化製場法に基づく動物の飼養許可が必要となりますので、お問い合わせください。

 特定動物リスト(環境省ホームページ)<外部リンク>