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営業施設事業譲渡に関する手続きについて

更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

 

 

2023年12月13日から、営業の事業譲渡について、個人の相続、法人の合併・分割の場合と同じように、譲受人は、新たな許可取得等を行うことなく、承継手続又は届出によって、営業者の地位を承継できるようになりました。

  

対象となる営業種

・理容所

・美容所

・クリーニング所 (無店舗取次店を含む)

・興行場

・公衆浴場

・旅館業

 生活衛生関係営業等の営業者の皆さまへ [PDFファイル/503KB]

 旅館業の営業者の皆さま [PDFファイル/486KB]

事業譲渡の手続き 

・営業者の地位承継届(譲渡の届出です)

 理容所、美容所、クリーニング所 (無店舗取次店を含む)、興行場、公衆浴場

 

・営業承継承認申請(譲渡の申請が必要です)

 旅館業 

注意事項

・手続には、営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し) の添付が必要です。

・令和5年12月12日以前に事業譲渡された場合(事業譲渡の契約日ではなく、事業譲渡日) には、この手続きは適用されません。

・営業者の地位を承継する手続きによって、新たな確認済証又は許可証が発行されます。譲受人は譲渡人より確認済証又は許可証を受け取り、書換届を提出する際に、譲渡人から受け取った確認済証又は許可証を添付するようお願いします。また、書換届には手数料500円がかかります。

・旅館業については、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第3項に規定する施設がある場合、同条第4項の手続きに時間を要します。

・手続きを検討されている営業者は、事前に電話予約(電話番号:0742-93-8395)をとって担当までご相談ください。 

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