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公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

更新日:2023年6月27日更新 印刷ページ表示

令和5年6月23日、厚生労働省より下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。
営業者の皆様におかれましては、内容をご確認いただき、適切なご対応をお願いします。

【内容】
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)の別添2「公衆浴場における衛生等管理要領」及び別添3「旅館業における衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」などと定めています。
これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えていますので、都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、御了知の上、貴管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する周知や指導等について御配慮をお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。

【通知】
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(令和5年6月23日付、薬生衛発0623第1号) [PDFファイル/130KB]

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