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特定施設使用廃止届出書(瀬戸内海環境保全特別措置法)

更新日:2024年7月16日更新 印刷ページ表示
申請書等の名称 特定施設使用廃止届出書【瀬戸内海環境保全特別措置法 様式第7】
届出対象者 奈良市内において、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設を設置している者
(一日当たりの最大排出水量が50立方メートル以上ある事業場)
どのようなときに 特定施設の使用を廃止したとき
届出時期 廃止した日から30日以内
留意事項

※特定施設において有害物質を使用していた場合は、土壌汚染対策法に基づく土地の調査が必要となることがあるため、受付窓口へ事前に相談してください。

※特定施設の廃止に伴い、汚水等の処理方法、排出水の水質・水量が変更する場合は、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく変更許可申請が必要となりますので、受付窓口へ事前に相談してください。
<参考>瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設設置(変更)許可申請書のページ

記載要領 正・副2部
申請書のサイズ A4
押印(印鑑) 不要
添付書類 不要
提出方法 (1)窓口へ持参、(2)郵送、(3)メールのいずれか
(1)窓口へ持参 保健所(はぐくみセンター)5階 保健・環境検査課 環境衛生係
(2)郵送 【送付先】
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
奈良市 保健・環境検査課 環境衛生係
※書類の内容についてお聞きする場合がありますので、連絡先を必ず明記してください。
※受付押印した副本を郵送交付しますので、返信用封筒と必要切手を同封してください。
(3)メール

【送信先】
kensa-kankyoeisei@city.nara.lg.jp
※書類の内容についてお聞きする場合がありますので、連絡先を必ず明記してください。
※受付押印した副本データを連絡先メールアドレスにお送りします。

その他 詳細等不明な点につきましては、お問い合わせください。

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