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特定施設設置(変更)許可申請書(瀬戸内海環境保全特別措置法)

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示
申請書のサイズ A4
どのようなときに許可申請するのですか
  1. 対象区域に特定施設を設置しようとするとき(一日当たりの最大排水量が50立方メートル以上の場合)
  2. 特定施設の構造や使用方法を変更するとき、汚水等の処理方法(汚水処理施設の新設や構造、使用方法など)を変更するとき、排水口ごとの排出水量や排出水系統ごとの水量を変更するとき、排水口の位置・数や排出方法を変更するとき
許可申請時期
  1. 特定施設の設置前
  2. 特定施設の構造等変更前
交付方法 保健所(はぐくみセンター)4階 保健・環境検査課 環境衛生係で審査後、許可書と副本をお渡しします。
記載要領 同じものを正副2部提出してください。
押印(印鑑) 不要
添付書類
  1. 特定施設の構造がわかるもの(カタログ、図面等)
  2. 特定施設・汚水処理施設等の配置図(平面図、建物の敷地内配置図、付近見取図)(排水口の位置及び数並びに排出先を明記したもの)
  3. 特定施設を含む作業工程等がわかるフロー図等
  4. 汚水処理施設の構造がわかるもの(カタログ、図面等)
  5. 汚水処理施設の処理方式がわかる図面等
  6. 汚水処理施設の処理の系統がわかるフロー図等
  7. 汚水処理施設の集水及び導水の方法・経路のわかる図面等
  8. 用水及び排水の系統図(排水は、作業排水、冷却水、し尿、雑排水、その他等に分類すること)
  9. 事前評価書(許可申請・届出のしおりを参照のこと)
受付窓口 保健所(はぐくみセンター)4階 保健・環境検査課 環境衛生係
送付受付 不可

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