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特定施設設置(変更)許可申請書(瀬戸内海環境保全特別措置法)
申請書のサイズ |
A4 |
どのようなときに許可申請するのですか |
- 対象区域に特定施設を設置しようとするとき(一日当たりの最大排水量が50立方メートル以上の場合)
- 特定施設の構造や使用方法を変更するとき、汚水等の処理方法(汚水処理施設の新設や構造、使用方法など)を変更するとき、排水口ごとの排出水量や排出水系統ごとの水量を変更するとき、排水口の位置・数や排出方法を変更するとき
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許可申請時期 |
- 特定施設の設置前
- 特定施設の構造等変更前
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交付方法 |
保健所(はぐくみセンター)4階 保健・環境検査課 環境衛生係で審査後、許可書と副本をお渡しします。 |
記載要領 |
同じものを正副2部提出してください。 |
押印(印鑑) |
不要 |
添付書類 |
- 特定施設の構造がわかるもの(カタログ、図面等)
- 特定施設・汚水処理施設等の配置図(平面図、建物の敷地内配置図、付近見取図)(排水口の位置及び数並びに排出先を明記したもの)
- 特定施設を含む作業工程等がわかるフロー図等
- 汚水処理施設の構造がわかるもの(カタログ、図面等)
- 汚水処理施設の処理方式がわかる図面等
- 汚水処理施設の処理の系統がわかるフロー図等
- 汚水処理施設の集水及び導水の方法・経路のわかる図面等
- 用水及び排水の系統図(排水は、作業排水、冷却水、し尿、雑排水、その他等に分類すること)
- 事前評価書(許可申請・届出のしおりを参照のこと)
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受付窓口 |
保健所(はぐくみセンター)4階 保健・環境検査課 環境衛生係 |
送付受付 |
不可 |
ダウンロード
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