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浄化槽保守点検業の廃業等の届出について

更新日:2021年2月9日更新 印刷ページ表示

 浄化槽保守点検業者が次のいずれかに該当することとなった場合は、30日以内に届出をしてください。

(1)届出書等

届出書

 浄化槽保守点検業廃業等届出書 第6号様式

添付書類

 廃業等に係る浄化槽保守点検業者と届出者との関係を証する書類

(2)該当事由及び届出者

該当事由 届出者
死亡した場合 その相続人
法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
浄化槽保守点検業を廃止した場合

浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(3)提出部数

1部

関連情報

浄化槽保守点検業者の登録等手続きについて

ダウンロード

浄化槽保守点検業の登録等手続きに係る添付書類一覧[PDFファイル/118KB]

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