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公害防止管理者等に関する届出について

更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示
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公害防止管理者等の制度について

 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者法)」は、事業者の公害防止体制の整備を図ることで公害を防止することを目的として、主な公害発生源である工場に公害防止組織の設置を義務付けている法律です。

 特定工場を設置している者は、同法に基づき、公害防止管理者等(公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者)を選任し、届出をする必要があります。

特定工場について

 特定工場とは、以下の対象となる業種のいずれかに属し、かつ一定規模以上の「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める以下の対象となる施設のいずれかを設置している工場です。

1. 対象となる業種

(1)製造業(物品の加工業を含む)
(2)電気供給業
(3)ガス供給業
(4)熱供給業

2. 対象となる施設

(1)ばい煙発生施設
(2)特定粉じん発生施設
(3)一般粉じん発生施設
(4)汚水及び廃水排出施設
(5)騒音発生施設
(6)振動発生施設
(7)ダイオキシン類発生施設

公害防止組織について

 公害防止組織とは、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそれぞれの代理者(本人が何らかの理由で業務が遂行できない場合のため)で構成され、選任・解任等に係る届出義務が定められています。

  • 公害防止統括者
  • 公害防止主任管理者(一定の資格を有する。)
  • 公害防止管理者(一定の資格を有する。)

届出書様式

届出書の種類 様式 要件 届出提出時期 添付書類
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書

様式第一
([Wordファイル/40KB][PDFファイル/68KB])

資格は不要。
常時使用する従業員が21人以上の事業者の各特定工場
選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任し、選任した日から30日以内に届出を行うこと なし
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 様式第三
([Wordファイル/40KB][PDFファイル/81KB])
公害防止主任管理者・代理者とも有資格者から選任(排出ガス量が40,000Nm3/h以上でかつ、平均排出水量が10,000m3/日以上である特定工場) 選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任し、選任した日から30日以内に届出を行うこと

・国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 様式第二
([Wordファイル/56KB][PDFファイル/102KB])
公害防止管理者・代理者とも施設の区分ごとに有資格者から選任 選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任し、選任した日から30日以内に届出を行うこと

・国家試験合格証書又は資格認定講習修了証書の写し

・兼務の場合は法令に定める書面

承継届出書 様式第三の二
([Wordファイル/37KB][PDFファイル/60KB])
特定工場を承継したとき 承継が行われてから遅滞なく届出を行うこと

・法人登記事項証明書等(合併等の履歴が記されているもの)

提出部数

 2部(正本1部、写し1部)

提出方法

(1)窓口へ持参

【受付窓口】
保健所(はぐくみセンター)5階 保健・環境検査課 環境衛生係

(2)郵送

【送付先】
〒630-8122 奈良市三条本町13番1号
奈良市保健所 保健・環境検査課 環境衛生係

※書類の内容についてお聞きする場合がありますので、連絡先を必ず明記してください。

※受付押印した副本を郵送交付しますので、返信用封筒と必要切手を同封してください。

(3)メール

【送付先】
kensa-kankyoeisei@city.nara.lg.jp<外部リンク>

※書類の内容についてお聞きする場合がありますので、連絡先を必ず明記してください。

※受付押印した副本データを連絡先メールアドレスにお送りします。

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